有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月27日であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額は5億円以内(定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役の年間報酬総額は5千万円以内(定款で定める監査役の員数は6名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役会長 三浦隆であり、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、各取締役の役位、在勤年数に、各期の業績、貢献度等をもとに作成された配分原案について取締役会で協議した支払基準により会長が決定しており、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月27日であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額は5億円以内(定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役の年間報酬総額は5千万円以内(定款で定める監査役の員数は6名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役会長 三浦隆であり、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 94,030 | 94,030 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,500 | 7,500 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、各取締役の役位、在勤年数に、各期の業績、貢献度等をもとに作成された配分原案について取締役会で協議した支払基準により会長が決定しており、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。