有価証券報告書-第70期(2022/02/01-2023/01/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
1. 本人取引に係る収益認識
販売店等における消化仕入取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額から販売店の手数料相当額を控除した純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する処理に変更しております。
2. 値引が見込まれる商品の販売に係る収益認識
売上から生じる値引について、従来は値引の確定時に売上高から控除しておりましたが、過去の発生率からその金額を見積り、変動対価として売上高から減額する方法に変更しております。
3. 返品が見込まれる商品の販売に係る収益認識
一定の返品が見込まれる取引について、従来は返品実績率及び売上利益率に基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品の売上高及び売上原価相当額を除いた額を売上高及び売上原価として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については、当事業年度より、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示し、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「流動資産」のその他は48百万円、「流動負債」のその他は153百万円増加し、返品調整引当金相当は24百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,605百万円、売上原価は5百万円、販売費及び一般管理費は1,555百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ44百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は125百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は10円92銭減少し、1株当たり当基準利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、それぞれ6円12銭及び6円7銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
1. 本人取引に係る収益認識
販売店等における消化仕入取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額から販売店の手数料相当額を控除した純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する処理に変更しております。
2. 値引が見込まれる商品の販売に係る収益認識
売上から生じる値引について、従来は値引の確定時に売上高から控除しておりましたが、過去の発生率からその金額を見積り、変動対価として売上高から減額する方法に変更しております。
3. 返品が見込まれる商品の販売に係る収益認識
一定の返品が見込まれる取引について、従来は返品実績率及び売上利益率に基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品の売上高及び売上原価相当額を除いた額を売上高及び売上原価として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については、当事業年度より、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示し、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「流動資産」のその他は48百万円、「流動負債」のその他は153百万円増加し、返品調整引当金相当は24百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,605百万円、売上原価は5百万円、販売費及び一般管理費は1,555百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ44百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は125百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は10円92銭減少し、1株当たり当基準利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、それぞれ6円12銭及び6円7銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。