有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年1月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 305百万円)及び新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額 100百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年1月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 305百万円)及び新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額 80百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券について10百万円(その他有価証券の株式10百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、投資有価証券について28百万円(その他有価証券の株式28百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、その他有価証券で時価のあるものについて、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとして、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
また、その他有価証券で時価のないものについて、実質価額が取得原価に比べて30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとして、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年1月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,198 | 1,495 | 1,702 |
| 小計 | 3,198 | 1,495 | 1,702 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 218 | 263 | △45 |
| 小計 | 218 | 263 | △45 | |
| 合計 | 3,417 | 1,759 | 1,657 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 305百万円)及び新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額 100百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年1月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,736 | 1,338 | 2,397 |
| 小計 | 3,736 | 1,338 | 2,397 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 458 | 486 | △27 |
| 小計 | 458 | 486 | △27 | |
| 合計 | 4,195 | 1,824 | 2,370 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 305百万円)及び新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額 80百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 213 | 113 | △0 |
| 合計 | 213 | 113 | △0 |
当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 2 | 0 | △0 |
| 合計 | 2 | 0 | △0 |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券について10百万円(その他有価証券の株式10百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、投資有価証券について28百万円(その他有価証券の株式28百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、その他有価証券で時価のあるものについて、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとして、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
また、その他有価証券で時価のないものについて、実質価額が取得原価に比べて30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとして、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。