四半期報告書-第30期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成30年12月20日開催の取締役会決議に基づき、平成31年1月10日に第三者割当てによる行使価額修正条項付新株予約権(行使指定・停止指定条項付)を発行しております。
第三者割当てによる行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)
(注)1.資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.当社は本新株予約権について、割当先であるEVO FUNDとの間で締結した第三者割当て契約に基づき、同社に対して停止指定を行いました。
(新株予約権の発行)
当社は、平成30年12月20日開催の取締役会決議に基づき、平成31年1月10日に第三者割当てによる行使価額修正条項付新株予約権(行使指定・停止指定条項付)を発行しております。
第三者割当てによる行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)
| (1) | 割当日 | 平成31年1月10日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 12,000個 |
| (3) | 新株予約権の発行価額 | 総額4,008,000円(本新株予約権1個当たり金334円) |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数:1,200,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は672円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,200,000株です。 なお、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式最大1,200,000株のうち、300,000株は自己株式により交付され、900,000株については新株発行により交付される予定です。 |
| (5) | 資金調達の額 | 1,472,208,000円(差引手取概算額)(注)1 |
| (6) | 行使価額及びその修正条件 | 当初行使価額1,236円 行使価額は、平成31年1月11日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。以下「東証終値」といいます。)の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとします。以下「修正後行使価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正後行使価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額である672円を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先であるEVOFUNDに割り当てます。 |
| (8) | その他 | 当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。本割当契約において、①当社は、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、②当社は、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間を指定することができること、並びに③割当予定先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができないこと等が定められています。 |
(注)1.資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.当社は本新株予約権について、割当先であるEVO FUNDとの間で締結した第三者割当て契約に基づき、同社に対して停止指定を行いました。
| 銘柄名 | 株式会社テリロジー第1回新株予約権 |
| 停止通知日 | 平成31年1月9日 |
| 停止指定期間 | 平成31年1月11日から平成31年4月10日まで |
| 停止指定の対象となる新株予約権の数(株式数) | 12,000個(1,200,000株) |