有価証券報告書-第22期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針
経営理念および「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の過半数を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。なお、取締役会および諮問委員会の構成につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会および諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
2019年2月8日 諮問委員会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 取締役会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 諮問委員会において報酬の個別金額について審議
2019年3月11日 取締役会において報酬の個別金額について審議
2019年7月4日 諮問委員会において変動報酬のあり方についての審議
2019年7月11日 取締役会において変動報酬のあり方についての審議
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、職責、在任期間、個人実績および役位に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は経常利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社が成長性と収益性を重要な経営上の指標とし、経常利益を具体的な指標としているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、経常利益240百万円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は359百万円であります。
取締役(監査等委員)の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員)2名を含んでおります。
2.支給人員は、延べ人数を記載しておりますが、当事業年度末日における取締役(監査等委員を除く)は4名、取締役(監査等委員)は3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針
経営理念および「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の過半数を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。なお、取締役会および諮問委員会の構成につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会および諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
2019年2月8日 諮問委員会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 取締役会において報酬の基本方針についての審議
2019年2月27日 諮問委員会において報酬の個別金額について審議
2019年3月11日 取締役会において報酬の個別金額について審議
2019年7月4日 諮問委員会において変動報酬のあり方についての審議
2019年7月11日 取締役会において変動報酬のあり方についての審議
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、職責、在任期間、個人実績および役位に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は経常利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社が成長性と収益性を重要な経営上の指標とし、経常利益を具体的な指標としているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、経常利益240百万円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は359百万円であります。
取締役(監査等委員)の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 109,200 | 109,200 | ― | ― | 4 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 14,160 | 14,160 | ― | ― | 2 | |
| 社外役員 | 8,700 | 8,700 | ― | ― | 3 | |
(注) 1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員)2名を含んでおります。
2.支給人員は、延べ人数を記載しておりますが、当事業年度末日における取締役(監査等委員を除く)は4名、取締役(監査等委員)は3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。