有価証券報告書-第28期(2024/12/01-2025/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針
当社の理念、ビジョンおよびミッションの体現・実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであり、かつステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものとし、透明性・客観性が高い報酬決定ルールを整備する
ステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるために、不断の挑戦に基づく目標および計画達成と報酬に連動性を持たせ、中長期的な業績の向上と社会に必要とされる企業価値の増大への実現意識を高めるものとする
※ 2025年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり変更する決議をいたしました。
役員報酬の基本方針
企業理念、事業ビジョンおよび行動指針の体現・実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであり、かつステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものとし、透明性・客観性が高い報酬決定ルールを整備する
ステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるために、不断の挑戦に基づく目標および計画達成と報酬に連動性を持たせ、中長期的な業績の向上と社会に必要とされる企業価値の増大への実現意識を高めるものとする
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。なお、取締役会および諮問委員会の構成につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会および諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
2024年12月10日諮問委員会において役員報酬の基本方針についての審議
2025年2月7日諮問委員会において役員報酬の固定報酬および変動報酬の基準ならびに個別金額についての審議
2025年2月26日取締役会において役員報酬の基本方針、固定報酬および変動報酬の基準ならびに個別金額についての審議
取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等としての株式報酬により構成しております。ただし、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、業績連動報酬等を支払わないものとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、取締役およびチーフオフィサー制による役割に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は連結売上高および連結当期純利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を連結売上高および連結当期純利益として選択した理由は、当社グループの成長性および収益性の重要な経営上の指標としているためです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高35,000百万円以上および連結当期純利益510百万円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は連結売上高38,574百万円および連結当期純利益327百万円であります。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された総額内のうち、監査等委員会において協議の結果、決定しております。
また、株式報酬等(非金銭報酬等)の内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 ① 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等に対する株式報酬制度および ② 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度」に記載のとおりであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針
当社の理念、ビジョンおよびミッションの体現・実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであり、かつステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものとし、透明性・客観性が高い報酬決定ルールを整備する
ステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるために、不断の挑戦に基づく目標および計画達成と報酬に連動性を持たせ、中長期的な業績の向上と社会に必要とされる企業価値の増大への実現意識を高めるものとする
※ 2025年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり変更する決議をいたしました。
役員報酬の基本方針
企業理念、事業ビジョンおよび行動指針の体現・実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであり、かつステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものとし、透明性・客観性が高い報酬決定ルールを整備する
ステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるために、不断の挑戦に基づく目標および計画達成と報酬に連動性を持たせ、中長期的な業績の向上と社会に必要とされる企業価値の増大への実現意識を高めるものとする
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。なお、取締役会および諮問委員会の構成につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会および諮問委員会の活動は、以下のとおりです。
2024年12月10日諮問委員会において役員報酬の基本方針についての審議
2025年2月7日諮問委員会において役員報酬の固定報酬および変動報酬の基準ならびに個別金額についての審議
2025年2月26日取締役会において役員報酬の基本方針、固定報酬および変動報酬の基準ならびに個別金額についての審議
取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等としての株式報酬により構成しております。ただし、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、業績連動報酬等を支払わないものとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、取締役およびチーフオフィサー制による役割に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は連結売上高および連結当期純利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を連結売上高および連結当期純利益として選択した理由は、当社グループの成長性および収益性の重要な経営上の指標としているためです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高35,000百万円以上および連結当期純利益510百万円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は連結売上高38,574百万円および連結当期純利益327百万円であります。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された総額内のうち、監査等委員会において協議の結果、決定しております。
また、株式報酬等(非金銭報酬等)の内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 ① 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等に対する株式報酬制度および ② 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度」に記載のとおりであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭 報酬等 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 106,750 | 106,750 | ― | ― | ― | 5 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 17,773 | 16,050 | ― | ― | 1,723 | 1 | |
| 社外役員 | 11,534 | 10,500 | ― | ― | 1,034 | 2 | |
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。