有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、各監査役(常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名、非常勤監査役1名)によって実施しており、取締役会及びその他の重要な会議にも出席し、財務会計に関する専門的見地からの発言を行い、取締役の職務執行状況や重要な意思決定についての監査を客観的立場から行っております。
また、全社的な業務監査については、社長が指名した内部監査人2名と連携して行い、会計監査については、内部監査人及び監査法人と連携して進めるとともに、定期的な情報交換及び意見交換を行っております。
当事業年度において当社監査役会は13回開催しており、監査役の出席状況は下記のとおりであります。
石原宏幸は、2024年5月29日開催の第21回定時株主総会終結のときをもって常勤社外監査役に就任しております。川俣延茂は、2004年11月から2021年5月まで当社常勤監査役を務め、それ以前には長年に亘り一貫して経理、財務に関する業務に従事し、当該分野における相当程度の知見を有しております。監査役川島俊之は過去に公認会計士として登録しており、監査役石田敦信は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備及び運用状況、リスク管理体制、会計監査人の監査の監視、検証、結果の妥当性となっております。
各監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、各事業部門の業務執行状況を確認し、適宜意見等を述べております。常勤監査役はこれらに加えて、稟議決裁書類等の閲覧を行うことでも業務執行状況を確認し、必要に応じて非常勤監査役との情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査人が定期監査に加え、必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、会社の戦略的な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。監査結果は、代表取締役及び常勤監査役に報告し、必要に応じて代表取締役から取締役会に、常勤監査役から監査役会において内部監査人からの報告内容を共有しております。
内部統制につきましては、各規程の整備や業務分掌を基本とした有効な内部牽制制度の構築に努めております。内部監査人は、監査役と連携して、監査計画をもとに各本部の内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
監査法人コスモス
ⅱ 継続監査期間
17年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 公認会計士 岩村豊正
業務執行社員 公認会計士 相羽美香子
ⅳ 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士4名
ⅴ 監査法人の選定理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、また、監査日数、監査内容、監査費用等が合理的で妥当なものであることを確認しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会が監査法人に対して実施している評価は以下のとおりです。
会社法に基づく以下の判断を行うに際し、監査法人について評価を実施しております。
(a)会計監査人による会計監査の方法及び結果の相当性の判断
(b)会計監査人の職務の遂行に関する事項の適切性の判断
(c)会計監査人の再任の適否の判断
(d)会計監査人の報酬等の相当性の判断
また、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」が定める評価基準に準拠し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性とその活動、監査報酬、経営者等や監査役とのコミュニケーションの状況等について、監査法人より資料の交付を受け、説明を聴取し、評価を行っております。
ⅶ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査法人より提出された見積書をもとに、監査日数、監査内容等が当社の規模、業容等に適合しているかを協議、検討し、監査役の意見を踏まえた上で、取締役会において決定しております。
f 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査役会は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模、事業内容に比して妥当なものであるかの検証等を行った上で、同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、各監査役(常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名、非常勤監査役1名)によって実施しており、取締役会及びその他の重要な会議にも出席し、財務会計に関する専門的見地からの発言を行い、取締役の職務執行状況や重要な意思決定についての監査を客観的立場から行っております。
また、全社的な業務監査については、社長が指名した内部監査人2名と連携して行い、会計監査については、内部監査人及び監査法人と連携して進めるとともに、定期的な情報交換及び意見交換を行っております。
当事業年度において当社監査役会は13回開催しており、監査役の出席状況は下記のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 石原 宏幸 | 10回 | 10回 |
| 監査役(社外) | 川俣 延茂 | 13回 | 13回 |
| 監査役(社外) | 川島 俊之 | 13回 | 12回 |
| 監査役 | 石田 敦信 | 13回 | 13回 |
石原宏幸は、2024年5月29日開催の第21回定時株主総会終結のときをもって常勤社外監査役に就任しております。川俣延茂は、2004年11月から2021年5月まで当社常勤監査役を務め、それ以前には長年に亘り一貫して経理、財務に関する業務に従事し、当該分野における相当程度の知見を有しております。監査役川島俊之は過去に公認会計士として登録しており、監査役石田敦信は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備及び運用状況、リスク管理体制、会計監査人の監査の監視、検証、結果の妥当性となっております。
各監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、各事業部門の業務執行状況を確認し、適宜意見等を述べております。常勤監査役はこれらに加えて、稟議決裁書類等の閲覧を行うことでも業務執行状況を確認し、必要に応じて非常勤監査役との情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査人が定期監査に加え、必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、会社の戦略的な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。監査結果は、代表取締役及び常勤監査役に報告し、必要に応じて代表取締役から取締役会に、常勤監査役から監査役会において内部監査人からの報告内容を共有しております。
内部統制につきましては、各規程の整備や業務分掌を基本とした有効な内部牽制制度の構築に努めております。内部監査人は、監査役と連携して、監査計画をもとに各本部の内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
監査法人コスモス
ⅱ 継続監査期間
17年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 公認会計士 岩村豊正
業務執行社員 公認会計士 相羽美香子
ⅳ 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士4名
ⅴ 監査法人の選定理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、また、監査日数、監査内容、監査費用等が合理的で妥当なものであることを確認しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会が監査法人に対して実施している評価は以下のとおりです。
会社法に基づく以下の判断を行うに際し、監査法人について評価を実施しております。
(a)会計監査人による会計監査の方法及び結果の相当性の判断
(b)会計監査人の職務の遂行に関する事項の適切性の判断
(c)会計監査人の再任の適否の判断
(d)会計監査人の報酬等の相当性の判断
また、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」が定める評価基準に準拠し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性とその活動、監査報酬、経営者等や監査役とのコミュニケーションの状況等について、監査法人より資料の交付を受け、説明を聴取し、評価を行っております。
ⅶ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 13,000 | ― | 15,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査法人より提出された見積書をもとに、監査日数、監査内容等が当社の規模、業容等に適合しているかを協議、検討し、監査役の意見を踏まえた上で、取締役会において決定しております。
f 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査役会は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模、事業内容に比して妥当なものであるかの検証等を行った上で、同意の判断を行っております。