四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(重要な後発事象)
1.取得による企業結合の概要
当社は、平成26年7月29日の取締役会において、平成26年9月20日付けでファースト投資事業有限責任組合が所有する株式会社福田モーター商会の全株式を取得し、同社を連結子会社とすることを決議いたしました。
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
名称 株式会社福田モーター商会
事業の内容 外国製バイクとその部品用品の輸入、販売、修理
(2) 企業結合を行った主な理由
当社グループとしてバイクユーザーへ提供するサービスの多様化に取り組み、ユーザーの様々なニーズに速やかに対応できる体制を整備するため。
(3) 企業結合日
平成26年9月20日
(4) 企業結合の法的形式
株式取得
(5) 取得した議決権比率
100%
(6) 被取得企業の取得原価及びその内訳
2.新株予約権の発行
当社は、平成26年8月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社代表取締役に対して新株予約権を発行することを決議し、平成26年9月に第4回新株予約権を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の数:2,500個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類:普通株式
(3) 新株予約権の目的となる株式の数:250,000株
(4) 新株予約権の行使時の払込金額:300円
(5) 新株予約権の行使期間:平成26年9月10日から平成36年9月9日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額に25%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額に110%を乗じた価格で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止(ただし、上場時価総額に起因する上場廃止を除く)となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権の譲渡に関する事項:譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
1.取得による企業結合の概要
当社は、平成26年7月29日の取締役会において、平成26年9月20日付けでファースト投資事業有限責任組合が所有する株式会社福田モーター商会の全株式を取得し、同社を連結子会社とすることを決議いたしました。
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
名称 株式会社福田モーター商会
事業の内容 外国製バイクとその部品用品の輸入、販売、修理
(2) 企業結合を行った主な理由
当社グループとしてバイクユーザーへ提供するサービスの多様化に取り組み、ユーザーの様々なニーズに速やかに対応できる体制を整備するため。
(3) 企業結合日
平成26年9月20日
(4) 企業結合の法的形式
株式取得
(5) 取得した議決権比率
100%
(6) 被取得企業の取得原価及びその内訳
| 取得の対価 | ファースト投資事業有限責任組合への出資 | 100百万円 |
| 現金 | 1百万円 | |
| 取得に直接要した費用 | アドバイザリー費用等 | 9百万円 |
| 取得原価 | 合計 | 110百万円 |
2.新株予約権の発行
当社は、平成26年8月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社代表取締役に対して新株予約権を発行することを決議し、平成26年9月に第4回新株予約権を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の数:2,500個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類:普通株式
(3) 新株予約権の目的となる株式の数:250,000株
(4) 新株予約権の行使時の払込金額:300円
(5) 新株予約権の行使期間:平成26年9月10日から平成36年9月9日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額に25%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額に110%を乗じた価格で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止(ただし、上場時価総額に起因する上場廃止を除く)となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権の譲渡に関する事項:譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。