有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的に企業価値を高めていくために、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識しております。
また、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けたうえで機構改革を継続的に実施しております。
さらに当社は、企業倫理の徹底を経営方針に掲げており、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の拡充のために、取締役会の充実、監査役による経営監視体制の強化、積極的な情報開示に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在において取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役4名(社外監査役3名)という経営体制になっております。
当社は、経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う機関である取締役会を原則として毎月1回、別途必要に応じて随時機動的に開催しております。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役及び監査役であります。議長は、代表取締役社長正渡康弘であります。
監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会及び重要な会議体へ出席するほか、各事業所等への往査、取締役及び従業員からの報告等を受けて業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査人との連携を図っております。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であります。議長は常勤社外監査役石原宏幸であります。
当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用することで、コーポレート・ガバナンス体制を拡充し、取締役会の充実と監査役による経営監視体制の強化を図ることができるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ コンプライアンス体制
各業務担当取締役は、自己の担当領域について法令等の遵守の体制を構築する権限と責任を有しております。また、コンプライアンス担当取締役を設置し、当該取締役は法令遵守の体制が各業務組織を横断的に構築されるよう推進し、管理しております。
具体的には、次の事項を含む経営管理体制を整備、運用することとしております。
イ 社内規程の整備運用による組織、業務分掌及び職務権限の明確化
ロ 監査役による重要会議への参加、取締役並びに使用人に対するヒアリング等の実施
ハ 顧問弁護士、監査法人等との連携
ニ 内部監査の実施
ホ 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程の制定
ヘ コンプライアンス確保のための教育、指導の実施
ト 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度の設置、運営
チ コンプライアンス担当取締役と総務人事部によるコンプライアンスに関する横断的統括
ⅱ リスク管理体制
各部門の所管業務に付随するリスク管理は、当該各部門が行います。また、リスク管理担当取締役を設置し、各業務組織の横断的なリスク状況の監視及び対応はリスク管理担当取締役並びに総務人事部が行います。リスク管理の状況については取締役会に定期的に報告し、必要に応じて速やかに対策を検討するものとしております。
ⅲ 情報管理体制
取締役の職務執行に係る情報に関しては、文書管理規程に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存します。なお、取締役及び監査役は、これらの書類を常時閲覧できるものとしております。
ⅳ 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、取締役会等重要会議の日程を監査役に連絡し、出席を依頼するものとし、当該会議を通じてもしくは直接監査役に対して、法定の事項に加えて、別途定めるところの事項についても定期的にまたは速やかに報告することとしております。
ⅴ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限り、金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ⅵ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役及び管理職従業員であります。被保険者は保険料を負担しておりません。
被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補し、個人被保険者に対してなされた損害賠償請求により個人被保険者が被った損害を会社が補償する場合、その会社補償についても填補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれることのないよう、当該被保険者が法令違反の行為を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況は下記のとおりであります。
なお、岩本竜久は、2024年5月29日開催の第21回定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任しております。
当社取締役会は、法令及び定款で定められた事項並びに経営の基本方針等事業運営に関する重要な業務に関する事項の決議を行います。また、取締役から業務執行に関して報告を受けるとともに取締役の業務執行を監督する義務を有し、取締役会の決議に基づいてなされた取締役の職務執行結果に対しては共同責任を負うこととしております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権を有する3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款において定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得できるものとしております。
⑨ 中間配当
当社は、機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年8月31日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当をすることができるものとしております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的に企業価値を高めていくために、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識しております。
また、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けたうえで機構改革を継続的に実施しております。
さらに当社は、企業倫理の徹底を経営方針に掲げており、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の拡充のために、取締役会の充実、監査役による経営監視体制の強化、積極的な情報開示に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在において取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役4名(社外監査役3名)という経営体制になっております。
当社は、経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う機関である取締役会を原則として毎月1回、別途必要に応じて随時機動的に開催しております。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役及び監査役であります。議長は、代表取締役社長正渡康弘であります。
監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会及び重要な会議体へ出席するほか、各事業所等への往査、取締役及び従業員からの報告等を受けて業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査人との連携を図っております。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であります。議長は常勤社外監査役石原宏幸であります。
当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用することで、コーポレート・ガバナンス体制を拡充し、取締役会の充実と監査役による経営監視体制の強化を図ることができるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ コンプライアンス体制
各業務担当取締役は、自己の担当領域について法令等の遵守の体制を構築する権限と責任を有しております。また、コンプライアンス担当取締役を設置し、当該取締役は法令遵守の体制が各業務組織を横断的に構築されるよう推進し、管理しております。
具体的には、次の事項を含む経営管理体制を整備、運用することとしております。
イ 社内規程の整備運用による組織、業務分掌及び職務権限の明確化
ロ 監査役による重要会議への参加、取締役並びに使用人に対するヒアリング等の実施
ハ 顧問弁護士、監査法人等との連携
ニ 内部監査の実施
ホ 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程の制定
ヘ コンプライアンス確保のための教育、指導の実施
ト 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度の設置、運営
チ コンプライアンス担当取締役と総務人事部によるコンプライアンスに関する横断的統括
ⅱ リスク管理体制
各部門の所管業務に付随するリスク管理は、当該各部門が行います。また、リスク管理担当取締役を設置し、各業務組織の横断的なリスク状況の監視及び対応はリスク管理担当取締役並びに総務人事部が行います。リスク管理の状況については取締役会に定期的に報告し、必要に応じて速やかに対策を検討するものとしております。
ⅲ 情報管理体制
取締役の職務執行に係る情報に関しては、文書管理規程に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存します。なお、取締役及び監査役は、これらの書類を常時閲覧できるものとしております。
ⅳ 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、取締役会等重要会議の日程を監査役に連絡し、出席を依頼するものとし、当該会議を通じてもしくは直接監査役に対して、法定の事項に加えて、別途定めるところの事項についても定期的にまたは速やかに報告することとしております。
ⅴ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限り、金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ⅵ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役及び管理職従業員であります。被保険者は保険料を負担しておりません。
被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補し、個人被保険者に対してなされた損害賠償請求により個人被保険者が被った損害を会社が補償する場合、その会社補償についても填補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれることのないよう、当該被保険者が法令違反の行為を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況は下記のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 正渡 康弘 | 19回 | 19回 |
| 山田 浩司 | 19回 | 19回 |
| 土屋 勉 | 19回 | 19回 |
| 岩本 竜久 | 3回 | 3回 |
| 谷内 進 | 19回 | 19回 |
なお、岩本竜久は、2024年5月29日開催の第21回定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任しております。
当社取締役会は、法令及び定款で定められた事項並びに経営の基本方針等事業運営に関する重要な業務に関する事項の決議を行います。また、取締役から業務執行に関して報告を受けるとともに取締役の業務執行を監督する義務を有し、取締役会の決議に基づいてなされた取締役の職務執行結果に対しては共同責任を負うこととしております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権を有する3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款において定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得できるものとしております。
⑨ 中間配当
当社は、機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年8月31日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当をすることができるものとしております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。