有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の限度額は、2005年6月29日開催の第2回定時株主総会において、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役により一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。しかしながら、当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけています。このことから、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法は、代表取締役が以下の基本方針に基づき、かつ、社外取締役及び社外監査役の意見を取り入れながら決定する方式を取り入れております。
当社の監査役の報酬等の限度額は、2005年6月29日開催の第2回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された範囲内において、常勤・非常勤の別、業務負担の状況を考慮して、代表取締役及び監査役の協議において決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(基本報酬の内容)
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級相当ごとの設計としています。また、同一等級相当内でも、個別の役員の前年度の実績、業績数値及び個人考課に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしています。
なお、社外取締役及び監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、それぞれの役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを支給します。
(業績連動報酬の内容)
2018年6月22日開催の第15回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式報酬として、総額を年額10百万円以内、普通株式の総数を年16,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
(年次賞与の内容)
業績連動報酬の年次賞与は、連結売上高及び連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しています。
(取締役会の役割・活動内容)
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2019年6月10日:取締役評価委員会を開催、取締役報酬について審議、報酬案を策定
・2019年6月11日:社外役員会議に取締役報酬案について諮問
・2019年6月21日:取締役会にて報酬額を決定
なお、監査役報酬は2019年6月21日開催の監査役会において監査役相互の協議によって決定いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の限度額は、2005年6月29日開催の第2回定時株主総会において、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役により一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。しかしながら、当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけています。このことから、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法は、代表取締役が以下の基本方針に基づき、かつ、社外取締役及び社外監査役の意見を取り入れながら決定する方式を取り入れております。
| 1 | 企業理念及び企業使命の実現を促すものであること |
| 2 | 優秀な人材を確保・維持できる金額水準と設計であること |
| 3 | 当社の中長期経営戦略を反映する設計であると同時に中長期的な成長を強く動機づけるものであること |
| 4 | 短期志向への偏重や不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること |
| 5 | 株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性及び合理性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること |
当社の監査役の報酬等の限度額は、2005年6月29日開催の第2回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された範囲内において、常勤・非常勤の別、業務負担の状況を考慮して、代表取締役及び監査役の協議において決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108,690 | 108,690 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | ― | 4 |
(基本報酬の内容)
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級相当ごとの設計としています。また、同一等級相当内でも、個別の役員の前年度の実績、業績数値及び個人考課に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしています。
なお、社外取締役及び監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、それぞれの役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを支給します。
(業績連動報酬の内容)
2018年6月22日開催の第15回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式報酬として、総額を年額10百万円以内、普通株式の総数を年16,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
(年次賞与の内容)
業績連動報酬の年次賞与は、連結売上高及び連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しています。
(取締役会の役割・活動内容)
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2019年6月10日:取締役評価委員会を開催、取締役報酬について審議、報酬案を策定
・2019年6月11日:社外役員会議に取締役報酬案について諮問
・2019年6月21日:取締役会にて報酬額を決定
なお、監査役報酬は2019年6月21日開催の監査役会において監査役相互の協議によって決定いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。