四半期報告書-第32期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
(四半期連結貸借対照表関係)
※財務制限条項
前連結会計年度(平成28年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち568百万円、長期借入金のうち24,213百万円)
(1)各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(2)各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(3)各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(6)平成29年10月期以降に終了する各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該貸借対照表における「株主資本」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額で除した数値が、直前の決算期の末日における数値以下であること。
(*1)平成28年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日のいずれか大きいほうに該当する決算期は、平成26年10月期であります。
当第1四半期連結会計期間(平成29年1月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち455百万円、長期借入金のうち24,156百万円)
(1)各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(2)各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(3)各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(6)平成29年10月期以降に終了する各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該貸借対照表における「株主資本」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額で除した数値が、直前の決算期の末日における数値以下であること。
(*1)平成29年1月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日のいずれか大きいほうに該当する決算期は、平成26年10月期であります。
※財務制限条項
前連結会計年度(平成28年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち568百万円、長期借入金のうち24,213百万円)
(1)各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(2)各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(3)各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(6)平成29年10月期以降に終了する各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該貸借対照表における「株主資本」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額で除した数値が、直前の決算期の末日における数値以下であること。
(*1)平成28年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日のいずれか大きいほうに該当する決算期は、平成26年10月期であります。
当第1四半期連結会計期間(平成29年1月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち455百万円、長期借入金のうち24,156百万円)
(1)各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(2)各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほう(*1)の75%の金額以上に維持すること。
(3)各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(6)平成29年10月期以降に終了する各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該貸借対照表における「株主資本」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額で除した数値が、直前の決算期の末日における数値以下であること。
(*1)平成29年1月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日のいずれか大きいほうに該当する決算期は、平成26年10月期であります。