四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
当第2四半期連結会計期間(平成28年4月30日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち14,341百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5) 各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(*1)平成28年4月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成26年10月期であります。
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち14,341百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5) 各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(*1)平成28年4月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成26年10月期であります。