有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産、契約負債及び返金負債の残高等
契約資産、契約負債及び返金負債の連結会計年度末の残高は、以下のとおりであります。
契約資産は、主に医療機器の保守サービスにおいて、保守契約期間の経過に応じて認識した収益にかかる未請求債権であり、連結貸借対照表上は「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
契約負債は、主に保守サービス契約における顧客からの前受金であり、連結貸借対照表上は「流動負債」の「その他」に含まれております。当該契約負債は、履行義務の充足による収益の計上に伴い、取り崩されます。個々の契約により支払条件は異なるため、通常の支払期限はありません。
返金負債は、償還価格の改定に伴い、顧客から受け取った又は受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金することに備えるため、その見込額を計上しております。連結貸借対照表上は、「流動負債」の「その他」として開示しております。
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約資産及び契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産、契約負債及び返金負債の残高等
契約資産、契約負債及び返金負債の連結会計年度末の残高は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 契約資産(期首残高) | 2,594 |
| 契約資産(期末残高) | 2,336 |
| 契約負債(期首残高) | 20,727 |
| 契約負債(期末残高) | 15,581 |
| 返金負債(期首残高) | 10,092 |
| 返金負債(期末残高) | 17,106 |
契約資産は、主に医療機器の保守サービスにおいて、保守契約期間の経過に応じて認識した収益にかかる未請求債権であり、連結貸借対照表上は「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
契約負債は、主に保守サービス契約における顧客からの前受金であり、連結貸借対照表上は「流動負債」の「その他」に含まれております。当該契約負債は、履行義務の充足による収益の計上に伴い、取り崩されます。個々の契約により支払条件は異なるため、通常の支払期限はありません。
返金負債は、償還価格の改定に伴い、顧客から受け取った又は受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金することに備えるため、その見込額を計上しております。連結貸借対照表上は、「流動負債」の「その他」として開示しております。
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約資産及び契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。