有価証券報告書-第153期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
1)組織、人員
当社は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、取締役の職務の執行を監査する独立の機関として、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の実現に寄与してまいります。
当社は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役(非常勤)3名の計4名で監査等委員会を構成し、原則毎月一回監査等委員会を開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。また監査等委員会室として監査等委員会の職務を補助するスタッフを置き、監査等委員会の監査・監督の機能の充実に努めております。
2)当事業年度の監査役会の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
監査役会は、当監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し監査方針、職務の分担等に従い、年間を通じて下記の活動を行いました。
ⅰ)主な決議事項:監査方針・職務分担、会計監査人の評価・再任、会計監査人の報酬同意、定時株主総会付議議案及び参考書類監査、監査報告作成及び提出
ⅱ)主な報告事項:経営会議等重要会議等の状況、会計監査人の監査計画及び監査結果、内部統制システムの整備及び運用状況の監査、期末棚卸・現金実査等の状況及び結果、会計監査人との監査上の主要な検討事項に関する協議
3)当事業年度の監査役の主な活動(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
常勤監査役は、その特性を踏まえ社内の情報を広く収集し、社外監査役と共有することにより実効的な監査に努めております。具体的には、取締役会、経営会議、執行役員連絡会、コンプライアンス委員会、危機管理委員会等の重要な会議に出席し、監査役会において情報の共有を行い、定期的に代表取締役、部門担当役員、管理職、会計監査人、グループ監査室、グループ会社の代表取締役及び監査役と率直な意見交換を行っております。また、重要な書類を閲覧し、現金実査や実地棚卸の立会い等を通して財産の状況を確認いたしました。 社外監査役は、積極的に必要な情報を入手し、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めております。具体的には監査役会、取締役会に出席し必要に応じて発言を行っております。また、定期的に代表取締役、会計監査人、グループ監査室と忌憚のない意見交換を行い実効的な監査に努めております。
なお、当事業年度におきまして監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
②内部監査の状況
当社は、2005年9月にコーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた内部統制システムの確立のために、代表取締役直轄の独立組織として「内部監査室」を設置いたしました。2015年3月に「内部監査室」を「グループ監査室」と名称変更し、グループ全体の内部統制システムの構築・推進に取り組んでおります。当室には、人員を4名配置しており、「企業経営の有効性と効率性の向上」、「企業の財務報告の信頼性の確保」、「企業経営に係る法令の遵守」、「企業の重大な損失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理」を図るべく、内部統制システムの整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善に努め、併せて、内部統制の専管部署としてコンプライアンス委員会、危機管理委員会を主体的に司り、より実効性のある内部統制システムの確立に努めております。また、監査等委員会監査、会計監査人監査と緊密な連携を保つことで内部統制機能の強化を図っております。
③会計監査の状況
1) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2) 継続監査期間
10年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 浩巳
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者等8名、その他4名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切にすることが困難と認められる場合のほか、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の選定方針を定めてまいります。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の評価をしてまいります。
④監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容
当社は、太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズ等に対して、上記「非監査業務に基づく報酬」を支払っております。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に係るアドバイザリー業務等であります。
3)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画に基づき監査日数等を勘案したうえで決定しております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同様の内容の決定方針を定めてまいります。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
1)組織、人員
当社は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、取締役の職務の執行を監査する独立の機関として、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の実現に寄与してまいります。
当社は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役(非常勤)3名の計4名で監査等委員会を構成し、原則毎月一回監査等委員会を開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。また監査等委員会室として監査等委員会の職務を補助するスタッフを置き、監査等委員会の監査・監督の機能の充実に努めております。
2)当事業年度の監査役会の活動状況(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
監査役会は、当監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し監査方針、職務の分担等に従い、年間を通じて下記の活動を行いました。
ⅰ)主な決議事項:監査方針・職務分担、会計監査人の評価・再任、会計監査人の報酬同意、定時株主総会付議議案及び参考書類監査、監査報告作成及び提出
ⅱ)主な報告事項:経営会議等重要会議等の状況、会計監査人の監査計画及び監査結果、内部統制システムの整備及び運用状況の監査、期末棚卸・現金実査等の状況及び結果、会計監査人との監査上の主要な検討事項に関する協議
3)当事業年度の監査役の主な活動(当事業年度における監査等委員会設置会社移行前の活動状況)
常勤監査役は、その特性を踏まえ社内の情報を広く収集し、社外監査役と共有することにより実効的な監査に努めております。具体的には、取締役会、経営会議、執行役員連絡会、コンプライアンス委員会、危機管理委員会等の重要な会議に出席し、監査役会において情報の共有を行い、定期的に代表取締役、部門担当役員、管理職、会計監査人、グループ監査室、グループ会社の代表取締役及び監査役と率直な意見交換を行っております。また、重要な書類を閲覧し、現金実査や実地棚卸の立会い等を通して財産の状況を確認いたしました。 社外監査役は、積極的に必要な情報を入手し、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めております。具体的には監査役会、取締役会に出席し必要に応じて発言を行っております。また、定期的に代表取締役、会計監査人、グループ監査室と忌憚のない意見交換を行い実効的な監査に努めております。
なお、当事業年度におきまして監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 真山 伸一 | 常勤監査役 | 12回 | 12回 |
| 降簱 洋平 | 社外監査役(非常勤) | 12回 | 12回 |
| 古屋 勝正 | 社外監査役(非常勤) | 12回 | 12回 |
| 中村 隆夫 | 社外監査役(非常勤) | 12回 | 12回 |
②内部監査の状況
当社は、2005年9月にコーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた内部統制システムの確立のために、代表取締役直轄の独立組織として「内部監査室」を設置いたしました。2015年3月に「内部監査室」を「グループ監査室」と名称変更し、グループ全体の内部統制システムの構築・推進に取り組んでおります。当室には、人員を4名配置しており、「企業経営の有効性と効率性の向上」、「企業の財務報告の信頼性の確保」、「企業経営に係る法令の遵守」、「企業の重大な損失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理」を図るべく、内部統制システムの整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善に努め、併せて、内部統制の専管部署としてコンプライアンス委員会、危機管理委員会を主体的に司り、より実効性のある内部統制システムの確立に努めております。また、監査等委員会監査、会計監査人監査と緊密な連携を保つことで内部統制機能の強化を図っております。
③会計監査の状況
1) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2) 継続監査期間
10年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 浩巳
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者等8名、その他4名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切にすることが困難と認められる場合のほか、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の選定方針を定めてまいります。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の評価をしてまいります。
④監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | ― | 35 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35 | ― | 35 | ― |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 12 | ― | 9 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 12 | ― | 9 |
当社は、太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズ等に対して、上記「非監査業務に基づく報酬」を支払っております。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に係るアドバイザリー業務等であります。
3)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画に基づき監査日数等を勘案したうえで決定しております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同様の内容の決定方針を定めてまいります。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。