訂正有価証券報告書-第147期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(重要な後発事象)
当社グループは、平成28年4月1日を効力発生日として株式会社アターブル松屋(以下「現アターブル松屋」)がその事業を、新設会社である株式会社アターブル松屋(以下「新アターブル松屋」)に承継させる会社分割を行いました。この分割により今後「現アターブル松屋」は「リュド・ヴィンテージ目白」の事業のみを行うこととし、商号を株式会社リュド・ヴィンテージ目白に変更した上、当社の完全子会社となりました。
1.会社分割および会社子会社化の目的
本件分割によって、「新アターブル松屋」は、従来からある婚礼宴会事業に特化・集中することで経営基盤確立、営業力強化による経営改善を図ります。
「現アターブル松屋(リュド・ヴィンテージ目白)」については、当社が完全子会社化することにより、「リュド・ヴィンテージ目白」のブランド価値向上、営業力強化を図ります。
2.会社分割および子会社化の概要
(分割の日程)
分割計画書承認臨時取締役会(現アターブル松屋) 平成28年1月14日
分割計画書承認臨時株主総会(現アターブル松屋) 平成28年2月17日
分割期日(効力発生日)及び商号変更日 平成28年4月1日
(分割方式)
「現アターブル松屋」を分割会社、新設会社である「新アターブル松屋」を承継会社とする、分割型新設分割方式です。「新アターブル松屋」は、株式会社アターブル松屋の商号を引き継いでおります。一方「現アターブル松屋」は、「新アターブル松屋」設立の効力発生に先立ち、株式会社リュド・ヴィンテージ目白と商号変更しております。
(分割に係る割当の内容)
承継会社である「新アターブル松屋」は、本件分割に際して普通株式10,500株を発行し、本件分割の効力発生日に「現アターブル松屋」に割当交付しております。また、「現アターブル松屋」は、同日、株式会社アターブル松屋ホールディングス等に対し、当該株式を配当として交付しております。
(分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い)
該当事項はありません。
(会計処理の概要)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
当社グループは、平成28年4月1日を効力発生日として株式会社アターブル松屋(以下「現アターブル松屋」)がその事業を、新設会社である株式会社アターブル松屋(以下「新アターブル松屋」)に承継させる会社分割を行いました。この分割により今後「現アターブル松屋」は「リュド・ヴィンテージ目白」の事業のみを行うこととし、商号を株式会社リュド・ヴィンテージ目白に変更した上、当社の完全子会社となりました。
1.会社分割および会社子会社化の目的
本件分割によって、「新アターブル松屋」は、従来からある婚礼宴会事業に特化・集中することで経営基盤確立、営業力強化による経営改善を図ります。
「現アターブル松屋(リュド・ヴィンテージ目白)」については、当社が完全子会社化することにより、「リュド・ヴィンテージ目白」のブランド価値向上、営業力強化を図ります。
2.会社分割および子会社化の概要
(分割の日程)
分割計画書承認臨時取締役会(現アターブル松屋) 平成28年1月14日
分割計画書承認臨時株主総会(現アターブル松屋) 平成28年2月17日
分割期日(効力発生日)及び商号変更日 平成28年4月1日
(分割方式)
「現アターブル松屋」を分割会社、新設会社である「新アターブル松屋」を承継会社とする、分割型新設分割方式です。「新アターブル松屋」は、株式会社アターブル松屋の商号を引き継いでおります。一方「現アターブル松屋」は、「新アターブル松屋」設立の効力発生に先立ち、株式会社リュド・ヴィンテージ目白と商号変更しております。
(分割に係る割当の内容)
承継会社である「新アターブル松屋」は、本件分割に際して普通株式10,500株を発行し、本件分割の効力発生日に「現アターブル松屋」に割当交付しております。また、「現アターブル松屋」は、同日、株式会社アターブル松屋ホールディングス等に対し、当該株式を配当として交付しております。
(分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い)
該当事項はありません。
(会計処理の概要)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。