有価証券報告書-第151期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 11:35
【資料】
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【項目】
150項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、当社の企業行動基準に定める「フェア(公正)・リーガル(遵法)・オープン(公開)」の実践を通じて、株主、お客様、お取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR等の充実に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役、監査役を中心として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
ⅰ.取締役・取締役会
当社における取締役は8名であり、3名が社外取締役であります(2020年5月29日現在)。また、取締役の事業年度ごとの経営責任を明確にするために、取締役の任期は1年としております。
取締役会は、毎月1回定期的に開催され、必要に応じ臨時に開催しております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。
(取締役会の構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長執行役員 秋田 正紀
構成員:代表取締役副社長執行役員 帯刀 保憲、取締役専務執行役員 古屋 毅彦
取締役常務執行役員 横関 直樹、取締役上席執行役員 川合 晶子
社外取締役 根津 嘉澄、社外取締役 柏木 斉、社外取締役 吉田 正子
ⅱ.監査役・監査役会
当社における監査役は4名であり、3名が社外監査役であります(2020年5月29日現在)。毎月開催される監査役会を通じ監査意見の交換・形成を図るとともに、常勤監査役が経営会議、執行役員連絡会、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、環境委員会等の重要会議に出席するなど、監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会は、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うなど、会計監査人監査、内部監査と連携を図り、監査機能の強化に努めております。なお、常勤監査役真山伸一氏は、長年にわたり経理部門の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役中村隆夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
(監査役会の構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 真山 伸一
構成員:社外監査役 降簱 洋平、社外監査役 古屋 勝正、社外監査役 中村 隆夫
ⅲ.指名・報酬委員会
役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006年3月に「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。
(指名・報酬委員会の構成員の氏名等)
委員長:代表取締役社長執行役員 秋田 正紀
構成員:代表取締役副社長執行役員 帯刀 保憲、社外取締役 根津 嘉澄、社外取締役 柏木 斉、社外取締役 吉田 正子
ⅳ.執行役員制度
委任型の執行役員制度を2008年5月より導入し、「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の業務執行により、効率的な経営の実現と競争力の強化を図っております。また、執行役員の事業年度ごとの業務執行責任を明確にするために、執行役員の任期は1年としております。なお、執行役員の業務執行に対しては、経営会議が監督機能を果たす体制となっております。
2)当該体制を採用する理由
当社は取締役8名のうち3名を社外取締役としています。社外取締役は、監査役会、内部監査・内部統制担当役員等と連携を図ることで、経営に対する監督機能を発揮しております。また、当社は、監査役4名のうち3名を社外監査役としています。社外監査役は、公正普遍の立場から、適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めています。当社は、これらのコーポレート・ガバナンス体制により、経営の監視機能は十分に機能していると考えております。
③内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1)コンプライアンス委員会
当社は、2003年9月に、当社が定める企業行動基準等に基づく遵法精神の涵養、行動を促進するという観点から、コンプライアンスに係る企業活動全般の監視並びに情報の収集・分析を行うとともに、当社及び当社子会社を含む当社グループ全体におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議するための常設機関として、「コンプライアンス委員会」を設置いたしました。本委員会は、企業倫理の確立を図るべく四半期に一度、定期的に開催しております。併せて、内部牽制を目的としても機能しており、各事業部門に対するヒアリングを実施し、また、監査役と十分に情報を共有化するなど、内部統制の充実を図っております。
本委員会は、コンプライアンスの基本方針に基づき、主として、コンプライアンス体制の構築、コンプライアンスの遵守状況の把握、コンプライアンス上の問題が発生した場合の再発防止に向けた取組み、啓蒙・教育活動の推進等を図っております。また、コンプライアンスを全従業員が日々の業務の中で実践していくために、全グループ社員を対象としたコンプライアンス・マニュアルを作成するなど、グループコンプライアンス体制の確立に向け活動しております。当事業年度においては定例の本委員会を4回開催し、お客様に提供する商品の適切な表示に向けた取組み及び情報管理体制の強化等を行いました。
なお、内部通報制度については、2007年2月に通報窓口をコンプライアンス委員会事務局、外部弁護士事務所、人事部、労働組合の4箇所に設置することで充実を図っております。
2)危機管理委員会
当社は、2004年3月に、当社及び当社グループにかかる事業活動における損失の危険の管理体制を構築するという観点から、危機の予防・回避・軽減といった危機管理の推進を主たる目的として、常設機関として「危機管理委員会」を設置いたしました。本委員会は、平常時における安全管理・危機予防活動のより一層の推進を図るべく、半期に一度、定期的に開催するとともに、有事の際の対応機関として機能するなど、危機管理体制の確立に向け活動しております。
本委員会は、リスク管理の基本方針に基づき、主としてリスク管理体制の構築、リスクの抽出及び評価、リスク管理状況のモニタリング等により、危機管理の推進を図っております。当事業年度においては定例の本委員会を2回開催し、リスク低減策を策定、実行するとともに、万一リスクが発生した場合の被害・損害をできる限り回避・軽減するために必要な備えと訓練を継続的に実施しております。
3)総務部コーポレートコミュニケーション課
当社は、2005年4月に、適時・適正かつ積極的な情報開示をより一層促進するために「IR室」を設置いたしました。2017年3月に「IR室」から「コーポレートコミュニケーション課」に組織を改め、コーポレートコミュニケーション課を通じて、市場・ステークホルダーとの対話、社会とのコミュニケーションの促進等を重視する経営を図り、経営の透明性の向上を図っております。
④子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び当社のグループ各社における内部統制の一体的構築を目指して、当社にグループ各社の内部統制を担当する部門としてグループ政策部を位置づけております。グループ政策部は、子会社管理規程を策定して、これに基づきグループ各社における業務の適正を確保するとともに経営を管理・指導しております。また、グループ監査室は、グループ政策部と連携の下、内部監査を行い、両者は必要に応じてその結果をコンプライアンス委員会、取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。グループ監査室には内部統制担当を設置し、グループ全体の内部統制システムの構築に取り組んでおります。
⑤責任限定契約の内容と概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除きます。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金400万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とします。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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