有価証券報告書-第96期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%に変更となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(4) 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年2月28日まで 35.3%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 32.8%
平成29年3月1日以降 32.1%
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、固定負債の繰延税金負債が98百万円、再評価に係る繰延税金負債が362百万円、法人税等調整額が98百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、土地再評価差額金が362百万円それぞれ増加いたします。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 116百万円 | ― 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | ― | 153 |
| 投資有価証券評価損 | 69 | 69 |
| 商品券調整額 | 325 | 317 |
| 繰越欠損金 | 2,755 | 2,539 |
| その他 | 286 | 263 |
| 繰延税金資産小計 | 3,552 | 3,343 |
| 評価性引当額 | △3,545 | △3,336 |
| 繰延税金資産合計 | 6 | 6 |
| 繰延税金負債 | ||
| 土地 | △2,085百万円 | △2,085百万円 |
| その他 | △5 | △8 |
| 繰延税金負債小計 | △2,091 | △2,093 |
| 繰延税金負債の純額 | △2,084 | △2,087 |
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.7% | ―% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に算入されない項目 | 1.3 | ― |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.7 | ― |
| 受取配当金消去額 | 1.7 | ― |
| 住民税均等割等 | 2.4 | ― |
| のれん償却額 | 14.4 | ― |
| 繰越欠損金の利用 | △3.3 | ― |
| 持分法による投資利益 | △8.6 | ― |
| 評価性引当額の変動 | △37.7 | ― |
| その他 | △0.6 | ― |
| 税効果適用後の法人税等の負担率 | 4.6% | ―% |
(注)当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%に変更となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(4) 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年2月28日まで 35.3%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 32.8%
平成29年3月1日以降 32.1%
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、固定負債の繰延税金負債が98百万円、再評価に係る繰延税金負債が362百万円、法人税等調整額が98百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、土地再評価差額金が362百万円それぞれ増加いたします。