有価証券報告書-第104期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、改選ごとに取締役会決議により代表取締役に決定を授権する決議をしている。代表取締役は、当該決議の授権後、業績・役割・代表権・社会的水準等を考慮の上、当社基準に基づき各取締役の報酬等の額を決定している。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会等において監査等委員である取締役の協議により、当社基準に基づき決定している。
役員の報酬等の限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額1億7千万円以内を限度として、又監査等委員である取締役の報酬については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額3千万円以内を限度としている。
なお、現在、当社の役員の報酬等は、現金よる固定報酬により支給している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載していない。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項なし
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、改選ごとに取締役会決議により代表取締役に決定を授権する決議をしている。代表取締役は、当該決議の授権後、業績・役割・代表権・社会的水準等を考慮の上、当社基準に基づき各取締役の報酬等の額を決定している。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会等において監査等委員である取締役の協議により、当社基準に基づき決定している。
役員の報酬等の限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額1億7千万円以内を限度として、又監査等委員である取締役の報酬については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額3千万円以内を限度としている。
なお、現在、当社の役員の報酬等は、現金よる固定報酬により支給している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 63 | 63 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) | 14 | 14 | - | - | 5 |
| (社外役員) | (7) | (7) | (-) | (-) | (4) |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載していない。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項なし