有価証券報告書-第105期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に係る基本方針については、2021年1月12日開催の取締役会において改定の上、決議している。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、短期的な利益に左右されず、企業の永続的な発展を持続するため、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く)個人別の基本報酬等の額の決定方針については、総額を定時株主総会決議の承認を経た金額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役割、職責、代表権、在任年数等に応じ、他社を含めた社会的水準、当社の業績、従業員給与の水準も総合的に勘案し決定するものとする。個人別の報酬の額の内容については、当社取締役会決議に基づき、代表取締役社長宮二朗および代表取締役専務寺口時弘に具体的内容の決定について委任するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しながら、各取締役の担当事業を評価するには、代表取締役社長および代表取締役専務による合議制が最も適していると考えられるからである。尚、この権限が適切に行使されるよう、必要に応じ社外取締役の意見を参考にするものとする。社外取締役の意見については、監査等委員会等を通じヒアリングできる体制を整えている。尚、本年度については2020年5月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を代表取締役に一任する決定をしている。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会等において監査等委員である取締役の協議により全員一致で、社会的水準や職責を勘案し、当社基準に基づき決定している。
役員の報酬等の限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額1億7千万円以内を限度として、又監査等委員である取締役の報酬については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額3千万円以内を限度としている。尚、上記限度額の支給対象の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)が7名、監査等委員である取締役は5名である。
業績連動報酬や株式報酬について、当社は導入していないが、今後他社事例等も研究しながら慎重に検討をしていく方針である。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載していない。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項なし
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に係る基本方針については、2021年1月12日開催の取締役会において改定の上、決議している。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、短期的な利益に左右されず、企業の永続的な発展を持続するため、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く)個人別の基本報酬等の額の決定方針については、総額を定時株主総会決議の承認を経た金額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役割、職責、代表権、在任年数等に応じ、他社を含めた社会的水準、当社の業績、従業員給与の水準も総合的に勘案し決定するものとする。個人別の報酬の額の内容については、当社取締役会決議に基づき、代表取締役社長宮二朗および代表取締役専務寺口時弘に具体的内容の決定について委任するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しながら、各取締役の担当事業を評価するには、代表取締役社長および代表取締役専務による合議制が最も適していると考えられるからである。尚、この権限が適切に行使されるよう、必要に応じ社外取締役の意見を参考にするものとする。社外取締役の意見については、監査等委員会等を通じヒアリングできる体制を整えている。尚、本年度については2020年5月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を代表取締役に一任する決定をしている。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会等において監査等委員である取締役の協議により全員一致で、社会的水準や職責を勘案し、当社基準に基づき決定している。
役員の報酬等の限度額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額1億7千万円以内を限度として、又監査等委員である取締役の報酬については、2016年5月26日開催の第100期定時株主総会決議に基づく年額3千万円以内を限度としている。尚、上記限度額の支給対象の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)が7名、監査等委員である取締役は5名である。
業績連動報酬や株式報酬について、当社は導入していないが、今後他社事例等も研究しながら慎重に検討をしていく方針である。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 61 | 61 | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) | 13 | 13 | - | - | 4 |
| (社外役員) | (6) | (6) | (-) | (-) | (3) |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載していない。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合
該当事項なし