交際費
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月28日
- 472万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2017/05/19 15:54
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(平成28年2月29日) 当事業年度(平成29年2月28日) 法定実効税率 36.7% 税引前当期純損失の 交際費等永久に損金に算入されない項目 5.7% ため記載を省略しております。 住民税均等割 35.8%
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.0%から平成30年3月期に解消が見込まれる一時差異については34.4%、平成31年3月期以降に解消が見込まれる一時差異については34.2%にそれぞれ変更されております。