有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
当社は、期末において年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
しかしながら、過去に減損会計の適用等による多額の損失を計上したことにより、未だ利益剰余金のマイナスを解消するまでに至っておりません。
今後、分配可能な剰余金が計上でき次第、次年度以降の安定が図られると予想される段階で配当を実施いたします。
当社は、「毎年8月31日を基準日として取締役会の決議によって中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(配当制限)
土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。
しかしながら、過去に減損会計の適用等による多額の損失を計上したことにより、未だ利益剰余金のマイナスを解消するまでに至っておりません。
今後、分配可能な剰余金が計上でき次第、次年度以降の安定が図られると予想される段階で配当を実施いたします。
当社は、「毎年8月31日を基準日として取締役会の決議によって中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(配当制限)
土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。