有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
②【発行済株式】
(注)1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 優先株式の内容は以下のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
(イ) 当社の残余財産を分配するときは、優先株式の株主に対し普通株式の株主に先立ち、その優先株式1株につき200円を限度として分配を行います。
(ロ) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(2) 配当金
当社は、優先株式の株主に対し、剰余金の配当を行うときは、普通株式の株主と同順位にて配当を行い、優先株式1株につき、普通株式1株につき支払う配当金と同額を支払います。
(3) 議決権
優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しません。
(4) 強制取得
当社は、平成29年3月1日以降いつでも、取締役会の決議によって定める日に、優先株式の株主の意思に関わらず、優先株式の全部または一部を取得することができます。優先株式の一部を取得するときは、抽選その他の方法によりこれを決定します。
当社は、優先株式を取得するのと引き換えに、優先株式1株につき200円を交付します。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
優先株式の株主は、平成29年3月1日以降、毎年9月1日から9月30日までの期間において、当社に対して金銭と引き換えに、優先株式の全部または一部を取得請求することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこのかぎりではありません。
① 当社が優先株式の取得と引き換えに交付する金銭の額が、会社法第461条第2項に定める分配可能額を超えることとなる場合
② 当社が当該事業年度中の優先株式の取得と引き換えに交付する金額が、直前の事業年度末日における当社の利益剰余金の2分の1を超えることとなる場合
当社は、優先株式を取得するのと引き換えに、優先株式1株につき200円を交付します。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
優先株式の株主は、平成29年3月1日以降、転換を請求しうる期間中、当社に対して普通株式と引き換えに優先株式の全部または一部を取得することを請求することができます。
(イ)当初転換価額
平成29年3月1日から平成39年2月末日までに請求がなされた場合の転換価額は50円です。
(ロ)転換価額の修正
平成39年3月1日以降に請求がなされた場合の転換価額は、毎年3月1日(転換価額修正日)における当社の普通株式の1株あたりの時価に修正されるものとします。
この場合、時価とは、転換価額修正日における時価純資産価額、または取引相場がある場合には直近の当社の普通株式の取引価額を指すものとします。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成28年2月29日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年5月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 15,840,000 | 15,840,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 内容の詳細は(注)1をご参照ください。 |
| 優先株式 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 内容の詳細は(注)2をご参照ください。 |
| 計 | 25,840,000 | 25,840,000 | - | - |
(注)1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 優先株式の内容は以下のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
(イ) 当社の残余財産を分配するときは、優先株式の株主に対し普通株式の株主に先立ち、その優先株式1株につき200円を限度として分配を行います。
(ロ) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(2) 配当金
当社は、優先株式の株主に対し、剰余金の配当を行うときは、普通株式の株主と同順位にて配当を行い、優先株式1株につき、普通株式1株につき支払う配当金と同額を支払います。
(3) 議決権
優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しません。
(4) 強制取得
当社は、平成29年3月1日以降いつでも、取締役会の決議によって定める日に、優先株式の株主の意思に関わらず、優先株式の全部または一部を取得することができます。優先株式の一部を取得するときは、抽選その他の方法によりこれを決定します。
当社は、優先株式を取得するのと引き換えに、優先株式1株につき200円を交付します。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
優先株式の株主は、平成29年3月1日以降、毎年9月1日から9月30日までの期間において、当社に対して金銭と引き換えに、優先株式の全部または一部を取得請求することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこのかぎりではありません。
① 当社が優先株式の取得と引き換えに交付する金銭の額が、会社法第461条第2項に定める分配可能額を超えることとなる場合
② 当社が当該事業年度中の優先株式の取得と引き換えに交付する金額が、直前の事業年度末日における当社の利益剰余金の2分の1を超えることとなる場合
当社は、優先株式を取得するのと引き換えに、優先株式1株につき200円を交付します。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
優先株式の株主は、平成29年3月1日以降、転換を請求しうる期間中、当社に対して普通株式と引き換えに優先株式の全部または一部を取得することを請求することができます。
(イ)当初転換価額
平成29年3月1日から平成39年2月末日までに請求がなされた場合の転換価額は50円です。
(ロ)転換価額の修正
平成39年3月1日以降に請求がなされた場合の転換価額は、毎年3月1日(転換価額修正日)における当社の普通株式の1株あたりの時価に修正されるものとします。
この場合、時価とは、転換価額修正日における時価純資産価額、または取引相場がある場合には直近の当社の普通株式の取引価額を指すものとします。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。