有価証券報告書-第128期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 代理人取引に係る収益認識
当社が代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
② 自社ポイント制度に係る収益認識
販売促進のためのポイント制度において、顧客に付与したポイントのうち将来使用見込み分を引当金に計上しておりましたが、当社グループでの買上げ時の付与ポイントを履行義務と識別して契約負債を認識し、履行義務が消滅する利用・失効時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は29,370百万円、売上原価は28,695百万円、販売費及び一般管理費は496百万円それぞれ減少し、営業利益は179百万円、経常利益及び税引前当期純利益は73百万円それぞれ減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用により、当事業年度の期首利益剰余金は4百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「ポイント金券引当金」及び「前受金」、流動負債「その他」及び「商品券回収損失引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、従来、「商品券」及び「商品券回収損失引当金」として会計処理していたもののうち、自社商品券等については契約負債、他社でも使用可能な全国百貨店共通商品券等については金融負債として処理しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 代理人取引に係る収益認識
当社が代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
② 自社ポイント制度に係る収益認識
販売促進のためのポイント制度において、顧客に付与したポイントのうち将来使用見込み分を引当金に計上しておりましたが、当社グループでの買上げ時の付与ポイントを履行義務と識別して契約負債を認識し、履行義務が消滅する利用・失効時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は29,370百万円、売上原価は28,695百万円、販売費及び一般管理費は496百万円それぞれ減少し、営業利益は179百万円、経常利益及び税引前当期純利益は73百万円それぞれ減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用により、当事業年度の期首利益剰余金は4百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「ポイント金券引当金」及び「前受金」、流動負債「その他」及び「商品券回収損失引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、従来、「商品券」及び「商品券回収損失引当金」として会計処理していたもののうち、自社商品券等については契約負債、他社でも使用可能な全国百貨店共通商品券等については金融負債として処理しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。