有価証券報告書-第129期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 12:29
【資料】
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【項目】
158項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、顧客、お取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーからの負託に応え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営監督機能と業務執行機能との分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより経営の活力を増大させることを基本的な考えとしております。この考えに沿って、コーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
≪取締役会の責務・構成≫
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保し、収益力・資本効率等の改善を図るために、次の事項をはじめとする役割・責務を果たします。
1.取締役会は、戦略的な方向づけを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営戦略や経営計画の基本方針について策定いたします。また、重要な業務の執行の決定に際して、経営戦略や経営計画の基本方針を踏まえて、決議を行います。
2.取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うために、コンプライアンス意識の向上に努めるとともに、リスク管理体制や内部統制システムを適切に整備・運用してまいります。
3.取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の分離を図り、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでまいります。また、監査役においても、複数名の社外監査役を選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してまいります。
4.取締役会で審議される決議事項及び報告事項について、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を行ってまいります。また、取締役会に出席した全員が審議される議案等について活発な議論・意見交換を実施してまいります。
当社の取締役会は、取締役の数を10名以内と定め、営業・販売・経理・管理部門に精通し、その知識・経験・能力に優れた取締役および豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外取締役で構成しております。
当社の取締役会は、このような取締役で構成され、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえで、多様性および規模が最も適した構成になるよう努めております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 社長執行役員 影山 英雄
構成員:取締役 常務執行役員 吉田 功 ・取締役 常務執行役員 松本 圭
取締役 安田 堅太郎(社外取締役)・取締役 窪田 弥生(社外取締役)
(報酬委員会)
取締役会の任意の諮問機関として設置し、代表取締役社長および取締役会の決議により選定された2名以上の委員をもって構成する。ただし、選定された委員の1名以上は、社外取締役でなければならない。報酬委員会は、報酬の額または算定方法が基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申する。
委員長:代表取締役 社長執行役員 影山 英雄
構成員:社外取締役 安田 堅太郎
監査役(常勤) 細迫 有文
≪監査役及び監査役会の責務≫
当社の監査役は、株主をはじめ各ステークホルダーからの負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査し、法令又は定款違反を未然に防止するよう努めることにより、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持・向上を図り、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に寄与しております。 また、監査役、会計監査人および内部統制室は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保し、必要に応じて社外取締役とも連携ができる体制を構築しており、必要な情報交換を行うことで、監査の実効性を高める体制を構築しております。
当社の監査役会は、監査役4名のうち2名を社外監査役(うち独立監査役が1名)として選任しております。また、常勤監査役は、社内の執行役員会を含む重要な会議にも参加し、監査役として積極的に意見を述べており、他の監査役にも積極的に情報の共有を行っております。また、社外取締役とも必要に応じて連携できる体制を構築しております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役(常勤) 細迫 有文
構成員:監査役(非常勤) 成清 雄一(社外監査役)
監査役(非常勤) 梅田 久和
監査役(非常勤) 嘉藤 晃玉(社外監査役)
(当該体制を採用する理由)
当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、内部統制システムを構築し、適正に運用す
ることにより、当社グループのガバナンスの確保を図っております。当社グループの内部統制基本方針に基づ
き、業務監査や会計監査を行うとともに、監査役、会計監査人および内部統制室が業務監査や会計監査を通じ
て連携を図ることにより、グループ全体の実効性のある内部統制システムが確保できることとして、現状の
コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
当社の企業統治の模式図は以下の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム構築の基本方針
当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するべく、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた
めの体制
(1)当社は取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制をとる。
(2)取締役会は、法令、定款、取締役会規程およびその他の社内規程等に従い、経営上の重要事項の決議を行い、または報告を受けるとともに、取締役の職務執行を監督する。取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員は、取締役会決議に基づき業務執行を行い、その状況を取締役会に報告する。
取締役の職務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。
(3)代表取締役は計算書類を監査役会および会計監査人に提出し、監査を受けるものとする。
(4)当社は社外取締役を選任し、客観的視点での経営のアドバイスとチェックを受ける。
(5)当社は監査役による監査の実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任するとともに、
監査役の監査環境の整備を図る。
(6)財務報告の適正性確保のため、以下の体制整備を図る。
・経理、情報システム、内部監査等に関する規程等を整備し、財務報告の適正性と適正開示を確保するため
の体制の充実を図る。
・財務報告の適正性と適正開示を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を
図る。
(7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供
与しない。福岡県暴力団排除条例を遵守するとともに、「暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資
することとなる利益の供与」は行わない。
(8)代表取締役はコンプライアンス、適切なリスク管理体制確立のための取り組みの状況(内部通報の状況を含
む)につき、3ヵ月に1度以上取締役会に報告することとし、重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
(1)取締役会は文書取扱規程を定め、次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに文書取扱規程に
基づき、保管、管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・執行役員会議事録
・計算書類
・決裁書
・その他取締役会が決定する書類
(2)前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法を文書取扱規程で定める。
(3)代表取締役は取締役、執行役員、社員に対し、文書取扱規程に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指導する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は適切なリスク管理体制整備のために以下の措置をとる。
・当社グループのリスク管理基本方針を策定し、当社各部門に浸透を図る。リスク管理は内部統制室が担当
し、各部門に対する指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とし、各店店長の他、主要なリスク事項を管理する部門の責任者を構成員とする
リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会では、当社のリスク全般についての対応策を検討するこ
ととし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底
する。
・リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報
告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合の危機対応のための規程、組
織を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員の職務委嘱およびその職務分掌に基づき、業務の
執行を行わせる。
(2)取締役会は、取締役会、執行役員会等の重要な意思決定機関と、執行役員の決裁基準を設定する。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社とグループ企業を含めた企業集団全体の「企業行動の基準」を策定し、社員全員への浸透を図る。
・コンプライアンスを担当する部署を内部統制室とし、当社とグループ企業に対する指導権限を与える。
・当社の各部門にコンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス責任担当者)を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、その他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・内部監査部門である内部統制室を当社に設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けた取り組み状況について、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
6.次に掲げる体制その他の当社ならびにその親会社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備を図るグループ企業は次のとおりとする。
・㈱山口井筒屋、㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、㈱井筒屋商事、井筒屋サービス㈱、㈱ニシコン
イ 子会社の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者(ハおよびニにおいて「取締役
等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループ企業は経営上重要な決定をする場合は、当社グループ共通の「意思決定機関の附議事項および附議基準」に基づき、当社においての事前協議や、当社への報告等を行う体制により業務の適正を確認する。また、業績については定期的に当社へ報告し、業務上重要な事項が発生した場合には、その都度、当社へ報告する。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループ企業のリスク管理については当社内部統制室が指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とするリスク管理委員会もグループ企業のリスク全般についての対応策を検討することとし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要事項を、当社グループ企業へ周知徹底する。
・当社グループ企業のリスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、本社代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が当社グループ企業で発生した場合の危機対応のための規程、組織を整備する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は子会社管理規程に基づき、当社のグループ企業の緊急事態、人事、経理、監査役監査、内部監査、経営、事業目標・計画などについて、当社の担当部門にて、指導、援助、相談を行う体制をとり、子会社における業務の効率的な遂行を図る。
ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は当社グループ企業のコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社グループ企業共通の「企業行動の基準」により、グループ企業の社員全員への浸透を図る。
・グループ企業のコンプライアンスを担当する部署を当社内部統制室とし、指導権限を与える。
・グループ企業にもコンプライアンス・オフィサー(コンプライアンス責任担当者)を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、グループ企業についてもその他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては、速やかに必要事項を当社グループ企業へ周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、グループ企業についても内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・当社の内部監査部門である内部統制室が、グループ企業の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けたグループ企業の取り組み状況についても、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、専任の補助使用人を置く。
8.上記7.の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事考課については監査役がこれを行う。
これらの者の異動、懲戒については監査役の同意を得る。
9.上記7.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該補助使用人に対する指示の実効性確保に必要な下記の事項を実施する。
(1)補助使用人の権限の確保(調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の指示に基づき会議へ出席する権限等を含む)
(2)必要な知識・能力を備えた専任または兼任の補助使用人の適切な員数の確保
(3)補助使用人の活動に関する費用の負担
(4)補助使用人に対する協力体制
10.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
(1)監査役は取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席できる。
(2)監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題および監査上の重要課題等について意見交換し、あわせて必要と判断される要請を行うことができる。
(3)取締役および使用人は監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに報告する。
(4)内部統制室長は監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づき通報の状況について速やかに報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(1)当社の監査役は、グループ企業の取締役会等の重要な会議に出席できる。
(2)グループ企業の取締役、監査役、および使用人は当社の監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに当社の監査役に報告する。
(3)内部統制室長は当社の監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づきグループ企業の通報の状況について速やかに報告する。
11.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

当社は監査役へ通報を行った者が通報を行ったことを理由として、当社および当社グループ企業の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人に対し、不利な取扱いを受けないことを確保するための規程等を整備し周知する。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役の職務の執行について生ずる費用については、その支払い時期、償還手続き等を含め、全額
当社がこれを負担する。また、監査役が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合に要した費用等につ
いても当社が負担する。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は内部監査部門である内部統制室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受ける。
(2)監査役は監査に当たり当社および当社グループ企業の重要な帳票・書類等の提出や状況説明を求める等の調査権を有す。
(3)監査役は取締役の職務の執行を監査するため必要があると認めたときは、当社および当社グループ企業に対し事業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
1. 内部統制システム全般
当社および当社グループ企業各社は内部統制システム全般の整備・運用状況を当社内部統制室がモニタリングし、改善を進めている。また、内部統制委員会を年4回開催し、内部統制全般について報告、確認を行っている。
2. コンプライアンス体制
当社および当社グループ企業各社のコンプライアンス・オフィサー(各部署のコンプライアンス責任担当者)、幹部社員等を対象に社内研修を年に2回実施しており、新入社員に対しても入社時に研修を実施している。また、当社および当社グループ企業では内部通報への体制を設け周知徹底を行っている。
3. 財務報告に係る内部統制
適正な財務諸表作成に向けて体制強化を図り、財務報告関連部署の自己点検と内部監査によって財務報告の適正性を確保している。
4. 反社会的勢力の排除に向けた取組み
各部署で不当要求防止担当者を選任し対応している。また、社内研修の年2回の実施を通じて反社会的勢力排除に向けて周知徹底を行っている。
5. リスク管理体制
「リスク管理規程」に基づき、想定されるリスクを洗い出し、対応策を検討している。通常発生した事象については、取締役まで情報が伝達するルールに基づき、情報共有化報告シートを活用し、情報を共有化するとともに、迅速に対応している。また、内容によっては、リスクへの対策会議を開催し検討している。
6. 取締役の職務の効率的な執行
「取締役会規程」に基づき、原則として月1回定時に取締役会を開催し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する決議を行っている。取締役会は、社外取締役2名を含む5名で構成され、常勤監査役に加え社内監査役1名および社外監査役2名の出席により、経営の透明性、健全性を図っている。
7. グループ管理体制
グループ企業への内部監査の強化の上、内部統制評価確認会を実施して、グループ企業に対し、本社の基準に基づいた体制の整備を行っている。
8. 監査役の監査が実効的に行われることの確保
監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成され、透明性の確保を図っている。代表取締役および会計監査人と定期的に会合し、取締役会等の重要な会議への出席や、内部統制室と連携することで、監査の実効性の向上を図っている。
④ 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
また、当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補償することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役、監査役、執行役員、管理職従業員(当社兼任の子会社役員を含む)であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
影山 英雄12回12回
吉田 功12回12回
松本 圭12回12回
安田 堅太郎12回9回
窪田 弥生12回12回
兼石 一郎3回3回
細迫 有文9回9回
成清 雄一12回12回
梅田 久和12回12回
嘉藤 晃玉9回8回
赤坂 英典3回3回
藤田 光博3回3回

(注)1.開催回数は、就任後および退任前に開催された回数を表示しております。なお、赤坂英典ならびに
藤田光博の両氏は2023年5月25日付で当社監査役を退任しております。
2.取締役会の具体的な検討内容につきましては、重要な業務に関する事項、法定に関する事項、役
員報酬体系、人事・労務、経理・財務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス、サステナ
ビリティに関する事項、取締役会自己評価の報告の他、内規に従い報告を受け、または審議及び決
議を行っており、常勤取締役、社外取締役において闊達な議論・意見交換が為されております。
⑦ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を3回開催しており、個々の報酬委員会の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
影山 英雄3回3回
安田 堅太郎3回3回
細迫 有文1回1回
赤坂 英典2回2回

注)1.開催回数は、就任後および退任前に開催された回数を表示しております。なお、赤坂英典氏は2023年5月25日付で当社監査役を退任しております。
2.報酬委員会の具体的な検討事項につきましては、役員人事・報酬、組織体制、サクセッションプランの仕組み、役員規程の見直し等があります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1)当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
(2)当社は、取締役および監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって社外取締役および社外監査役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、また、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運用を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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