有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に提出した書類
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、「第1 企業の状況 5 従業員の状況 (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載している以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次の通りであります。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。ただし、在外連結子会社においては、職務の内容および責任の程度を踏まえ当該規定に
準じて管理職数を算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の
規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま
す。ただし、在外連結子会社においては、当該規定に準じて男性労働者の育児休業取得数を算出しており
ます。
3.アメリカ、ジョージア州法に、男性労働者の育児休業に関する法律が存在していないため、男性労働者の
育児休業取得率の情報はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
| ① | 有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書 | 事業年度 (第110期) | 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | 2023年6月21日 関東財務局長に提出 | |
| ② | 内部統制報告書 及びその添付書類 | 事業年度 (第110期) | 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | 2023年6月21日 関東財務局長に提出 | |
| ③ | 四半期報告書 及び確認書 | (第111期) 第1四半期 | 自 2023年4月1日至 2023年6月30日 | 2023年8月9日 関東財務局長に提出 | |
| (第111期) 第2四半期 | 自 2023年7月1日至 2023年9月30日 | 2023年11月10日 関東財務局長に提出 | |||
| (第111期) 第3四半期 | 自 2023年10月1日至 2023年12月31日 | 2024年2月9日 関東財務局長に提出 | |||
| ④ | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。 | 2023年6月22日 関東財務局長に提出 | ||
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、「第1 企業の状況 5 従業員の状況 (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載している以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次の通りであります。
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||||
| 名称 | 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1) | ||||
| 全労働者 | 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期 労働者 | ||||
| 株式会社セノテック | 0.0 | - | 52.0 | 54.3 | 53.0 | 育児休業取得の対象者はおりません。 | |
| セノーメンテナンスサービス株式会社 | 0.0 | - | 55.5 | 65.9 | 56.6 | 育児休業取得の対象者はおりません。 | |
| シャープ産業 株式会社 | 9.1 | - | 63.6 | 59.4 | 155.3 | 育児休業取得の対象者はおりません。 | |
| MIZUNO USA, INC. | 18.2 | - | (注3) | 63.7 | 63.7 | - | パート・有期雇用労働者はおりません。 |
| MIZUNO CANADA LTD. | 28.6 | - | 50.0 | 57.1 | - | 育児休業取得の対象者はおりません。 また、パート・有期雇用労働者は女性のみになっております。 | |
| MIZUNO (TAIWAN) CORPORATION | 26.9 | - | 73.8 | 63.6 | 92.4 | 育児休業取得の対象者がおりません。 | |
| SHANGHAI MIZUNO CORPORATION LTD. | 59.3 | 100.0 | (注2) | 63.4 | 70.0 | 66.7 | |
| MIZUNO OCEANIA PTY. LTD. | 14.3 | 100.0 | (注2) | 82.2 | 82.2 | - | パート・有期雇用労働者はおりません。 |
| MIZUNO ITALIA S.R.L. | 50.0 | 0.0 | (注2) | 77.8 | 77.8 | - | パート・有期雇用労働者はおりません。 |
| MIZUNO IBERIA, S.L. | 100.0 | - | 65.9 | 65.9 | - | 育児休業取得の対象者及びパート・有期雇用労働者はおりません。 | |
| MIZUNO FRANCE SAS | 0.0 | 100.0 | (注2) | 59.7 | 59.7 | - | パート・有期雇用労働者はおりません。 |
| MIZUNO NORGE AS | 25.0 | - | 62.5 | 64.9 | - | 育児休業取得の対象者はおりません。 また、パート・有期雇用労働者は女性のみになっております。 | |
| MIZUNO KOREA LTD. | 17.8 | 50.0 | (注2) | 74.1 | 78.0 | 78.3 | |
| MIZUNO SINGAPORE PTE.LTD. | 25.0 | - | 83.2 | 90.6 | - | 育児休業取得の対象者はおりません。 また、パート・有期雇用労働者は女性のみになっております。 | |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。ただし、在外連結子会社においては、職務の内容および責任の程度を踏まえ当該規定に
準じて管理職数を算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の
規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま
す。ただし、在外連結子会社においては、当該規定に準じて男性労働者の育児休業取得数を算出しており
ます。
3.アメリカ、ジョージア州法に、男性労働者の育児休業に関する法律が存在していないため、男性労働者の
育児休業取得率の情報はありません。