有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日 総理府・大蔵省令32号)に基づく営業貸付金にかかる不良債権の状況は次のとおりであります。
(注) 1 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものです。
2 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものです。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
4 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 破綻先債権 | 1,056 | 百万円 | 1,291 | 百万円 |
| 延滞債権 | 5,179 | 5,891 | ||
| 3ヶ月以上延滞債権 | 2,059 | 1,980 | ||
| 貸出条件緩和債権 | 13,893 | 13,956 | ||
(注) 1 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものです。
2 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものです。
3 3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
4 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。