訂正四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2021/07/15 15:06
【資料】
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【項目】
22項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式6,000,000
A種優先株式1,500,000
6,000,000

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式6,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では7,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、6,000,000株とする旨定款に規定しております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年8月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成30年10月11日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式3,135,3143,135,314東京証券取引所
(市場第二部)
株主として権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。
A種優先株式
(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)
1,483,0361,483,036非上場単元株式数は、1株であり
ます。(注1~3)
4,618,3504,618,350

(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。
(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て。)。
また、基準額は、原則として、下記のとおり、平成27年3月1日以降、毎年1回の頻度で修正される。
当初基準額は、原則として、平成26年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、平成26年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする。
平成27年3月1日から平成49年2月末日までの期間の毎年3月1日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準額は当該金額に修正される。
(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の70%に相当する額を下限とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は9円を下回らない。
(4) A種株式には、当社が、平成26年3月1日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日における分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、平成49年2月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注3)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(3) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし
(注3) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、平成22年2月末日を含む事業年度から平成24年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。
当会社は、平成24年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、平成25年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成25年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。
(2) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3.議決権
A種株主は、株主総会において議決権を有しない。
4.種類株主総会における決議
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権の内容
A種株主は、平成26年3月1日から平成49年2月末日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(2)に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。
(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法
株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
イ 当初交付価額
当初交付価額は、平成26年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が9.0円(以下「最大下限価額」という。)未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。)とする。但し、当会社が、平成26年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)を当初交付価額とする。
ロ 交付価額の修正
交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年3月1日(以下、それぞれ「修正基準日」という。)に、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(以下「修正後交付価額」という。)に修正される。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100%に相当する額(以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。)を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70%に相当する額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)(以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。)を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額(但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当初交付価額)をもって交付価額とする。
ハ 交付価額の調整
(a) 当会社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「交付価額調整式」という。)をもって交付価額(上限交付価額及び下限交付価額を含む。)を調整する。
既発行普通
株式数
+交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後交付価額=調整前交付価額×1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
交付価額調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。) 調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式について株式の併合をする場合 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。
(d) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。
(e) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。
6.金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容
A種株主は、当会社に対し、平成47年3月1日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日(以下「金銭対価取得請求日」という。)における取得上限額(下記(2)において定義される。)を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2) 取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。
「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日(以下「分配可能額計算日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を基準とし、分配可能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日(同日を含まない。)までの間において、(ⅰ)当会社株式に対してなされた剰余金の配当、並びに(ⅱ)本第6項又は第8項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。
7.普通株式を対価とする取得条項
当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日(以下、本条において「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。)で除して得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
8.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、平成26年3月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
(2) 取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。
9.取得請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社
10.詳細の決定
上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指名する者に一任する。
11.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
12.株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13.のとおり当社株主総会における議決権がないため、A種株式については単元株式数は1株とする。
13. 議決権の有無及びその理由
当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成30年6月1日~
平成30年8月31日
4,618,3501,945,290969,469

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成30年8月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種優先株式
1,483,036
「1株式等の状況」「(1)株式の総数
等」「②発行済株式」の「内容」欄
の記載参照
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 15,000
株主として権利内容に制限のない
標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式 3,099,80030,998同上
単元未満株式普通株式 20,514同上
一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数4,618,350
総株主の議決権30,998

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成30年8月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)
(自己保有株式)
株式会社さいか屋
神奈川県川崎市川崎区
日進町1番地
15,00015,0000.32
15,00015,0000.32