有価証券報告書-第86期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
① 【発行済株式】
平成30年2月28日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
(注) 2 A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、平成22年2月末日を含む事業年度から平成24年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。
当会社は、平成24年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、平成25年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成25年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
平成30年2月28日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 1,483,036 | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 14,900 | ― | 株主として権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,099,800 | 30,998 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 20,614 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 4,618,350 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 30,998 | ― |
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
(注) 2 A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、平成22年2月末日を含む事業年度から平成24年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。
当会社は、平成24年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、平成25年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成25年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。