有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.損益計算書
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「システム導入負担金」及び「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「証券代行事務手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度よりそれぞれ独立掲記することとしております。なお、前事業年度の「システム導入負担金」は5百万円、「証券代行事務手数料」は37百万円であります。
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.損益計算書
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「システム導入負担金」及び「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「証券代行事務手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度よりそれぞれ独立掲記することとしております。なお、前事業年度の「システム導入負担金」は5百万円、「証券代行事務手数料」は37百万円であります。