有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「人と社会の未来を笑顔でつなぐ」のもと、「家電とICTの力で生活インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「高齢社会のレジリエンス強化支援」と「家庭のカーボンニュートラルの実現」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推進しています。
当社を取り巻く事業環境が刻々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用による多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の導入など、取締役会の実効性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。
当社は、これらの取り組みをさらに強化すべく、2025年6月24日開催の第77回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより業務執行の決定に関する取締役会の権限を業務執行側へ大幅に委譲することで意思決定のさらなる迅速化を図るとともに、取締役会において中長期的な経営戦略や資本政策などの企業価値向上に資する事項を重点的に審議することで取締役会の実効性の向上を図ってまいります。また、独立社外取締役のみで構成する監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図り、より透明性の高い経営を実現してまいります。
また、株主、投資家の皆さまへは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公平性、透明性及び効率性を高めることを目的として、2025年6月24日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当連結会計年度においては、9名の取締役(うち、社外取締役4名、男性7名、女性2名)により構成される取締役会と4名の監査役(うち、社外監査役3名、男性2名、女性2名)により構成される監査役会からなる監査役会設置会社でした。
有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち、社外取締役3名)、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は3名)の8名で構成され、原則として月1回以上開催し、最高の意思決定機関として、社会価値・企業価値の創出に向けた中長期の経営方針や事業戦略などの経営の重要事項を決定する他、取締役会規則に基づいて取締役及び取締役会で選任された執行役員の職務執行状況を監督しております。また、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款(第26条)に定め、業務執行に関する取締役会の権限を大幅に委譲しております。具体的には、取締役会は、取締役会規則・執行役員規程・業務分掌規程・稟議決裁規程等により委任の範囲を明確に定めることによって、意思決定の迅速化を図っております。
当社は、株主との建設的な対話が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に結びつくと考え、IR活動を重要課題と位置づけ、2024年7月、経営企画部内に「IR推進室」を設置しました。当社では、代表取締役兼社長執行役員を中心に各部門を管掌する執行役員が連携のうえ、IR活動を行っております。具体的な活動としては、決算説明会や機関投資家向け個別IR、個人向けIRセミナー等の対話の場を設けるとともに、日常的に電話やホームページ上での質問、要望にも都度適切に対応しております。また、2022年12月にディスクロージャー・ポリシーを公表いたしました。ステークホルダーの皆さまにとって有用と考えられる当社の重要情報を適時、適切に開示することにより、当社グループについての理解を深めていただくため、建設的な対話の促進に繋がるIR活動を推進します。
当社は、上記体制により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、独立社外取締役を含めた経営の監視体制並びに企業価値の向上を目指す上で、現状十分機能する体制が整っているものと考えております。
以上のコーポレート・ガバナンス体制を図で示しますと、次のとおりであります。

(2025年6月26日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき、会社法及び会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制を、また、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
(a) 取締役・執行役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」及び「リスク管理委員会」が連携してコンプライアンス全体を統括する。
ⅱ) コンプライアンスの推進については、ジョーシングループ共通ポリシーである「人権方針」「D&Iポリシー」「環境基本方針」「調達方針・調達ガイドライン」「腐敗防止方針」「ディスクロージャー・ポリシー」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」「製品安全自主行動指針」及び「行動規範」等を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、継続的な研修等を通じ指導する。
ⅲ) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処策がコンプライアンス統括責任者(サステナビリティ推進体制に基づき選任された執行役員)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行役員会、監査等委員会に報告される体制を構築する。
ⅳ) 「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。
ⅴ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「反社会的勢力排除に係る基本方針」及び「ジョーシングループ行動規範」において全従業員に徹底し、対応体制を整備する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ⅱ) 情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 損失の危機を管理する組織として、代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
ⅱ) リスク管理委員会にコンプライアンス全体を統制する「コンプライアンス部会」、内部統制制度への対応を行う「内部統制部会」、「個人情報保護部会」、「情報セキュリティ部会」、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進する「BCMS推進部会」、その他必要に応じて個別業務ごとに委員会等を設置し、それらの活動を通じて企業集団のリスク管理を行う。
ⅲ) 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
ⅳ) 社長執行役員に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、監査等委員会と連携し、内部監査規程に基づいて定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直し、監査等委員会の承認を得て運用する。
ⅴ) 当社及び子会社各社における内部統制の運用状況については、四半期毎に内部統制担当執行役員が取締役会に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等を行う。
ⅱ)取締役会規則、執行役員規程、業務分掌規程、稟議決裁規程等の規律に基づき、執行役員への業務執行の決定に関する権限の委譲を進め、取締役会のモニタリング機能を強化する。
ⅲ) 取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。
ⅳ) 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。
ⅴ) 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
ⅵ)経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動し、サステナビリティ委員会がその進捗を管理する。
ⅶ) 業務の効率化のため、電子化を推進する。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 子会社取締役に当社執行役員及び幹部社員を就任させる。
ⅱ) 子会社監査役に当社の常勤の監査等委員である取締役を就任させる。常勤の監査等委員である取締役が不在の場合は、内部統制部門または営業部門の幹部社員経験者を子会社の監査役に就任させる。
ⅲ) 当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス統括責任者が子会社のコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
ⅳ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
ⅴ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても上記(d)ⅴ、ⅵ、ⅶについて準用する。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
ⅰ) 当社は監査等委員会の職務を補助すべき従業員を置く。当該従業員は専任を基本とし、他の部署と兼務する場合でも、監査等委員会に係る業務を優先する。
ⅱ) 当該従業員に関する具体的な人事については、監査等委員会の同意を得て取締役会がこれを定める。当該従業員の人事考課は、監査等委員会が行う。
(g) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員が監査等委員会に報告するための体制
ⅰ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
ⅱ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅲ) 当社の子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅳ) 当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に周知する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
(h) 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査等委員である取締役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員にその説明を求めることとする。
ⅱ) 監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅲ) 監査等委員会は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、監査の実効性を高めるために必要に応じて指揮命令を行うことができる。監査部に対する社長執行役員と監査等委員会の指揮命令が異なる場合、監査等委員会からの指揮命令が優先される。
ⅳ) 監査等委員である取締役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
B.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり反社会的勢力排除に係る基本方針を定めております。
当社及びグループ各社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除いたします。また、事業者としての社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すべく、以下の基本原則を遵守します。
(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
ⅰ) 組織としての対応
ⅱ) 外部専門機関との連携
ⅲ) 取引を含めた一切の関係遮断
ⅳ) 有事における民事と刑事の法的対応
ⅴ) 裏取引や資金提供の禁止
(b) 基本原則に基づく対応
ⅰ) 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖心を与えるものであり、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組織全体として対応します。
ⅱ) 反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保します。
ⅲ) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力通報運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連帯関係を構築します。
ⅳ) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
ⅴ) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ⅵ) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
ⅶ) 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
C.会社の支配に関する基本方針
(a) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定(以下「方針決定」といいます。)を支配する者は、長年にわたり築き上げた顧客、取引先、従業員等との信頼関係を最大限生かし、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させられる者でなければならないと考えております。
当社は、当社の株式等を大規模に買付ける買付行為であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また会社の支配権の移転を伴うような大規模な買付行為の提案に応じるか否かの判断は最終的には株主の皆さまの総意に基づき行われるべきと考えております。
しかし、株式の大規模な買付行為あるいは買付提案の中には、会社や株主に対して買付提案の内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値に照らして不十分または不適切であるもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのあるものなどが存在することも想定されます。
当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行うことなどにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
(b) 基本方針実現のための具体的な取組みの概要
ⅰ) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、家電商品・情報通信機器・エンタテインメント商品・住宅設備関連品・リフォームなどを扱い、専門性の高い多彩な業態店舗並びにインターネットショップなどを通じて、お客様に快適なライフスタイルを提供しております。
また、高度な専門性・生活提案・豊富な品揃え・リーズナブルな価格・安心確実なアフターサービスなど、創業以来変わらぬ「まごころサービス」の精神で、お客様との信頼関係の構築に努めております。
現在、当社を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。少子高齢化がもたらす人口・世帯数の減少や高齢単身世帯の増加といった人口動態の変化、ICTの高度化、性別・年齢・国籍などに囚われず、それぞれ「個」を尊重し、認め合うというダイバーシティ&インクルージョンの浸透、さらには気候変動など、人を取り巻く社会構造や環境、価値観が大きく変化する中で、私たちの生活様式も大きく変わろうとしています。
そういった社会変化の現状と課題を踏まえた上で、当社の理念体系の根幹を成す社是「愛」(「常に相手の立場に立って考え行動する」の意)の基本精神に則り、経営理念を改定いたしました。
≪経営理念≫
「人と社会の未来を笑顔でつなぐ」
経営理念には、長期的な視点で未来を考え、社会のあるべき姿を思い描き、また「持続可能で誰ひとり取り残さない社会」を私たちの未来世代に引き継いでいきたいという思いを込めました。
また、当社が新たに創造する社会価値を「高齢社会のレジリエンス強化支援」と「家庭のカーボンニュートラルの実現」の二つに整理し、その実現のために「家電とICTの力で生活インフラのHubになる」を経営ビジョンと定めました。
家電販売を主とする小売業にとって、将来像に大きな影響を与えるものは、大きく2つあると考えております。1つは「少子高齢化」です。「少子高齢化」による人口・世帯数の減少、高齢単身世帯の増加は、消費者の購買行動の変化と市場規模の縮小、労働人口の減少という課題を内包しています。当社は、リスクとしてこの課題に対処しつつ、新たな事業機会として捉え、当社が提供すべき社会の持続的な発展を支える価値のひとつを、「高齢社会のレジリエンス強化支援」といたしました。
当社は、「レジリエンス」を ”元の状態への復元” に留まらず、”変化への適応” と考えています。超高齢社会に変化していくことを踏まえ、当社はその変化の中でもチャンスを見いだし、保有する財務資本、設備資本、人的資本、知的資本、社会関係資本等を活用して新たな付加価値を生み出し、提供し続けることを目指しています。
2つ目は、「気候変動」です。当社は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を2021年7月に表明いたしました。気候変動をはじめとする環境問題は、生物多様性を脅かすだけでなく、世界経済にきわめて大きな影響を与える重大なリスクだと言えます。その対策としてのカーボンニュートラルな社会の実現は、世界共通の目標であり、日本も2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを公約しております。世界各地で頻発する大規模自然災害を目の当たりにして気候変動への対応が喫緊の課題であるとの認識は高まっています。企業にとって環境課題はリスクですが、人々の環境認識の高まりは、対処の仕方一つでチャンスに転化することもできます。当社では家電販売を通じて、創エネ・蓄エネ・省エネ性能の高い家電製品(太陽光発電・蓄電池・省エネ家電製品など)を普及させるとともに、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を通じた循環型社会の構築にも積極的に取り組み、社会価値の向上に貢献してまいります。
以上の取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、当社株主全体の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものであると考えております。
ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者によって方針決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2007年6月22日開催の当社第59回定時株主総会での決議により導入いたしました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を継続してまいりましたが、当社を取り巻く経営環境の変化や買収への対応方針の最近の動向、機関投資家をはじめとする株主の皆様からのご意見などを踏まえ、2025年6月24日開催の当社第77回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
なお、当社は本プラン廃止後も、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為が行われる場合には、当該行為を行う者に対して、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報を求めるとともに、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じてまいります。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
E.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、執行役員及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社が保険料の全額を負担しております。
その契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
F.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は7名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
G.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員であるものを含む)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
H.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
I.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会は、経営の最高意思決定機関として、経営理念に基づき社会価値及び企業価値を創出するため、中長期の経営方針や事業戦略など経営の重要事項を決定し、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。取締役会における具体的な検討内容としては、2050年を見据えた中長期の経営戦略のブラッシュアップ、JT-2025経営計画(2023年4月1日~2026年3月31日)における中核戦略・個別戦略の検討、資本コストを意識した効率経営の推進、取締役会の実効性強化等であります。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、取締役会規則の定めにより、代表取締役、取締役などの指名及び報酬、ならびに最高経営責任者の後継者計画などの人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役会からの諮問を受け、取締役の報酬体系や個別報酬及び取締役の選任に関する株主総会議案等についての審議であり、その結果を取締役会へ答申しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「人と社会の未来を笑顔でつなぐ」のもと、「家電とICTの力で生活インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「高齢社会のレジリエンス強化支援」と「家庭のカーボンニュートラルの実現」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推進しています。
当社を取り巻く事業環境が刻々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用による多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の導入など、取締役会の実効性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。
当社は、これらの取り組みをさらに強化すべく、2025年6月24日開催の第77回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより業務執行の決定に関する取締役会の権限を業務執行側へ大幅に委譲することで意思決定のさらなる迅速化を図るとともに、取締役会において中長期的な経営戦略や資本政策などの企業価値向上に資する事項を重点的に審議することで取締役会の実効性の向上を図ってまいります。また、独立社外取締役のみで構成する監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図り、より透明性の高い経営を実現してまいります。
また、株主、投資家の皆さまへは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公平性、透明性及び効率性を高めることを目的として、2025年6月24日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当連結会計年度においては、9名の取締役(うち、社外取締役4名、男性7名、女性2名)により構成される取締役会と4名の監査役(うち、社外監査役3名、男性2名、女性2名)により構成される監査役会からなる監査役会設置会社でした。
有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち、社外取締役3名)、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は3名)の8名で構成され、原則として月1回以上開催し、最高の意思決定機関として、社会価値・企業価値の創出に向けた中長期の経営方針や事業戦略などの経営の重要事項を決定する他、取締役会規則に基づいて取締役及び取締役会で選任された執行役員の職務執行状況を監督しております。また、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款(第26条)に定め、業務執行に関する取締役会の権限を大幅に委譲しております。具体的には、取締役会は、取締役会規則・執行役員規程・業務分掌規程・稟議決裁規程等により委任の範囲を明確に定めることによって、意思決定の迅速化を図っております。
当社は、株主との建設的な対話が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に結びつくと考え、IR活動を重要課題と位置づけ、2024年7月、経営企画部内に「IR推進室」を設置しました。当社では、代表取締役兼社長執行役員を中心に各部門を管掌する執行役員が連携のうえ、IR活動を行っております。具体的な活動としては、決算説明会や機関投資家向け個別IR、個人向けIRセミナー等の対話の場を設けるとともに、日常的に電話やホームページ上での質問、要望にも都度適切に対応しております。また、2022年12月にディスクロージャー・ポリシーを公表いたしました。ステークホルダーの皆さまにとって有用と考えられる当社の重要情報を適時、適切に開示することにより、当社グループについての理解を深めていただくため、建設的な対話の促進に繋がるIR活動を推進します。
当社は、上記体制により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、独立社外取締役を含めた経営の監視体制並びに企業価値の向上を目指す上で、現状十分機能する体制が整っているものと考えております。
以上のコーポレート・ガバナンス体制を図で示しますと、次のとおりであります。

(2025年6月26日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき、会社法及び会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制を、また、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
(a) 取締役・執行役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」及び「リスク管理委員会」が連携してコンプライアンス全体を統括する。
ⅱ) コンプライアンスの推進については、ジョーシングループ共通ポリシーである「人権方針」「D&Iポリシー」「環境基本方針」「調達方針・調達ガイドライン」「腐敗防止方針」「ディスクロージャー・ポリシー」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」「製品安全自主行動指針」及び「行動規範」等を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、継続的な研修等を通じ指導する。
ⅲ) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処策がコンプライアンス統括責任者(サステナビリティ推進体制に基づき選任された執行役員)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行役員会、監査等委員会に報告される体制を構築する。
ⅳ) 「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。
ⅴ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「反社会的勢力排除に係る基本方針」及び「ジョーシングループ行動規範」において全従業員に徹底し、対応体制を整備する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ⅱ) 情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 損失の危機を管理する組織として、代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
ⅱ) リスク管理委員会にコンプライアンス全体を統制する「コンプライアンス部会」、内部統制制度への対応を行う「内部統制部会」、「個人情報保護部会」、「情報セキュリティ部会」、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進する「BCMS推進部会」、その他必要に応じて個別業務ごとに委員会等を設置し、それらの活動を通じて企業集団のリスク管理を行う。
ⅲ) 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
ⅳ) 社長執行役員に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、監査等委員会と連携し、内部監査規程に基づいて定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直し、監査等委員会の承認を得て運用する。
ⅴ) 当社及び子会社各社における内部統制の運用状況については、四半期毎に内部統制担当執行役員が取締役会に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等を行う。
ⅱ)取締役会規則、執行役員規程、業務分掌規程、稟議決裁規程等の規律に基づき、執行役員への業務執行の決定に関する権限の委譲を進め、取締役会のモニタリング機能を強化する。
ⅲ) 取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。
ⅳ) 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。
ⅴ) 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
ⅵ)経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動し、サステナビリティ委員会がその進捗を管理する。
ⅶ) 業務の効率化のため、電子化を推進する。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 子会社取締役に当社執行役員及び幹部社員を就任させる。
ⅱ) 子会社監査役に当社の常勤の監査等委員である取締役を就任させる。常勤の監査等委員である取締役が不在の場合は、内部統制部門または営業部門の幹部社員経験者を子会社の監査役に就任させる。
ⅲ) 当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス統括責任者が子会社のコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
ⅳ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
ⅴ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても上記(d)ⅴ、ⅵ、ⅶについて準用する。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
ⅰ) 当社は監査等委員会の職務を補助すべき従業員を置く。当該従業員は専任を基本とし、他の部署と兼務する場合でも、監査等委員会に係る業務を優先する。
ⅱ) 当該従業員に関する具体的な人事については、監査等委員会の同意を得て取締役会がこれを定める。当該従業員の人事考課は、監査等委員会が行う。
(g) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員が監査等委員会に報告するための体制
ⅰ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
ⅱ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅲ) 当社の子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅳ) 当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び執行役員その他従業員に周知する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
(h) 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査等委員である取締役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の従業員にその説明を求めることとする。
ⅱ) 監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅲ) 監査等委員会は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、監査の実効性を高めるために必要に応じて指揮命令を行うことができる。監査部に対する社長執行役員と監査等委員会の指揮命令が異なる場合、監査等委員会からの指揮命令が優先される。
ⅳ) 監査等委員である取締役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
B.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり反社会的勢力排除に係る基本方針を定めております。
当社及びグループ各社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除いたします。また、事業者としての社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すべく、以下の基本原則を遵守します。
(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
ⅰ) 組織としての対応
ⅱ) 外部専門機関との連携
ⅲ) 取引を含めた一切の関係遮断
ⅳ) 有事における民事と刑事の法的対応
ⅴ) 裏取引や資金提供の禁止
(b) 基本原則に基づく対応
ⅰ) 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖心を与えるものであり、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組織全体として対応します。
ⅱ) 反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保します。
ⅲ) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力通報運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連帯関係を構築します。
ⅳ) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
ⅴ) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ⅵ) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
ⅶ) 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
C.会社の支配に関する基本方針
(a) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定(以下「方針決定」といいます。)を支配する者は、長年にわたり築き上げた顧客、取引先、従業員等との信頼関係を最大限生かし、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させられる者でなければならないと考えております。
当社は、当社の株式等を大規模に買付ける買付行為であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また会社の支配権の移転を伴うような大規模な買付行為の提案に応じるか否かの判断は最終的には株主の皆さまの総意に基づき行われるべきと考えております。
しかし、株式の大規模な買付行為あるいは買付提案の中には、会社や株主に対して買付提案の内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値に照らして不十分または不適切であるもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのあるものなどが存在することも想定されます。
当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行うことなどにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
(b) 基本方針実現のための具体的な取組みの概要
ⅰ) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、家電商品・情報通信機器・エンタテインメント商品・住宅設備関連品・リフォームなどを扱い、専門性の高い多彩な業態店舗並びにインターネットショップなどを通じて、お客様に快適なライフスタイルを提供しております。
また、高度な専門性・生活提案・豊富な品揃え・リーズナブルな価格・安心確実なアフターサービスなど、創業以来変わらぬ「まごころサービス」の精神で、お客様との信頼関係の構築に努めております。
現在、当社を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。少子高齢化がもたらす人口・世帯数の減少や高齢単身世帯の増加といった人口動態の変化、ICTの高度化、性別・年齢・国籍などに囚われず、それぞれ「個」を尊重し、認め合うというダイバーシティ&インクルージョンの浸透、さらには気候変動など、人を取り巻く社会構造や環境、価値観が大きく変化する中で、私たちの生活様式も大きく変わろうとしています。
そういった社会変化の現状と課題を踏まえた上で、当社の理念体系の根幹を成す社是「愛」(「常に相手の立場に立って考え行動する」の意)の基本精神に則り、経営理念を改定いたしました。
≪経営理念≫
「人と社会の未来を笑顔でつなぐ」
経営理念には、長期的な視点で未来を考え、社会のあるべき姿を思い描き、また「持続可能で誰ひとり取り残さない社会」を私たちの未来世代に引き継いでいきたいという思いを込めました。
また、当社が新たに創造する社会価値を「高齢社会のレジリエンス強化支援」と「家庭のカーボンニュートラルの実現」の二つに整理し、その実現のために「家電とICTの力で生活インフラのHubになる」を経営ビジョンと定めました。
家電販売を主とする小売業にとって、将来像に大きな影響を与えるものは、大きく2つあると考えております。1つは「少子高齢化」です。「少子高齢化」による人口・世帯数の減少、高齢単身世帯の増加は、消費者の購買行動の変化と市場規模の縮小、労働人口の減少という課題を内包しています。当社は、リスクとしてこの課題に対処しつつ、新たな事業機会として捉え、当社が提供すべき社会の持続的な発展を支える価値のひとつを、「高齢社会のレジリエンス強化支援」といたしました。
当社は、「レジリエンス」を ”元の状態への復元” に留まらず、”変化への適応” と考えています。超高齢社会に変化していくことを踏まえ、当社はその変化の中でもチャンスを見いだし、保有する財務資本、設備資本、人的資本、知的資本、社会関係資本等を活用して新たな付加価値を生み出し、提供し続けることを目指しています。
2つ目は、「気候変動」です。当社は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を2021年7月に表明いたしました。気候変動をはじめとする環境問題は、生物多様性を脅かすだけでなく、世界経済にきわめて大きな影響を与える重大なリスクだと言えます。その対策としてのカーボンニュートラルな社会の実現は、世界共通の目標であり、日本も2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを公約しております。世界各地で頻発する大規模自然災害を目の当たりにして気候変動への対応が喫緊の課題であるとの認識は高まっています。企業にとって環境課題はリスクですが、人々の環境認識の高まりは、対処の仕方一つでチャンスに転化することもできます。当社では家電販売を通じて、創エネ・蓄エネ・省エネ性能の高い家電製品(太陽光発電・蓄電池・省エネ家電製品など)を普及させるとともに、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を通じた循環型社会の構築にも積極的に取り組み、社会価値の向上に貢献してまいります。
以上の取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、当社株主全体の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものであると考えております。
ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者によって方針決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2007年6月22日開催の当社第59回定時株主総会での決議により導入いたしました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を継続してまいりましたが、当社を取り巻く経営環境の変化や買収への対応方針の最近の動向、機関投資家をはじめとする株主の皆様からのご意見などを踏まえ、2025年6月24日開催の当社第77回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
なお、当社は本プラン廃止後も、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為が行われる場合には、当該行為を行う者に対して、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報を求めるとともに、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じてまいります。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
E.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、執行役員及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社が保険料の全額を負担しております。
その契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
F.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は7名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
G.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員であるものを含む)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
H.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
I.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 金谷 隆平 | 18回 | 18回 |
| 高橋 徹也 | 18回 | 18回 |
| 横山 晃一 | 18回 | 18回 |
| 田中 幸治 | 18回 | 18回 |
| 大代 卓 | 18回 | 18回 |
| 内藤 欣也 | 18回 | 18回 |
| 山平 恵子 | 18回 | 18回 |
| 河野 純子 | 18回 | 18回 |
| 西川 清二 | 18回 | 18回 |
取締役会は、経営の最高意思決定機関として、経営理念に基づき社会価値及び企業価値を創出するため、中長期の経営方針や事業戦略など経営の重要事項を決定し、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。取締役会における具体的な検討内容としては、2050年を見据えた中長期の経営戦略のブラッシュアップ、JT-2025経営計画(2023年4月1日~2026年3月31日)における中核戦略・個別戦略の検討、資本コストを意識した効率経営の推進、取締役会の実効性強化等であります。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 内藤 欣也 | 4回 | 4回 |
| 山平 恵子 | 4回 | 4回 |
| 河野 純子 | 4回 | 4回 |
| 西川 清二 | 4回 | 4回 |
| 金谷 隆平 | 4回 | 4回 |
| 高橋 徹也 | 4回 | 4回 |
指名・報酬委員会は、取締役会規則の定めにより、代表取締役、取締役などの指名及び報酬、ならびに最高経営責任者の後継者計画などの人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役会からの諮問を受け、取締役の報酬体系や個別報酬及び取締役の選任に関する株主総会議案等についての審議であり、その結果を取締役会へ答申しております。