有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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2021/06/25 9:00
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147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業以来長年培ってまいりました家電小売業への取り組みを強化し、変化の激しい事業環境に迅速かつ的確に対応できる経営管理組織を目指しております。
当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するなど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主、投資家の皆様へは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入しております。月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会の他に、執行役員会を毎週開催し、取締役会への議案上程に先立ち当該会議にて予め詳細な情報提供を行う体制をとっております。その結果、取締役会でのより活発な議論を促す効果も出ており、経営の意思決定の迅速化とガバナンスの強化にも繋がっております。なお、執行役員には女性も登用しております。
さらに、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年より1名、2017年より2名、2019年より3名、2021年より4名社外取締役を選任し、社外監査役2名とあわせて6名の社外役員体制となっております。この体制により経営的観点での貴重な意見や提言を受け、経営の活性化に役立てております。また、監査役4名のうち3名は常勤監査役であり、監査役制度の充実強化も進めております。2016年度より、取締役会の諮問機関として社外取締役と監査役で構成する取締役会評価委員会も設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。なお、社外取締役には女性を2名登用しております。
また、代表取締役、取締役等の指名及び報酬並びに最高経営責任者の後継者計画等の人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役、代表取締役及び取締役会の決議により選任された取締役で構成されるものとし、委員長は独立社外取締役の中から互選により選任しております。なお、有価証券報告書提出日現在の構成メンバーは、委員長を内藤欣也(独立社外取締役)とし、野崎清二郎(独立社外取締役)、山平恵子(独立社外取締役)、河野純子(独立社外取締役)、金谷隆平(代表取締役)、高橋徹也(代表取締役)の6名であります。
当社は、弁護士事務所と顧問契約をしており、必要に応じてアドバイスを受けております。また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、公正不偏の立場から会計監査及び内部統制監査を受けるとともに、監査役会に対して決算及び四半期決算に関する監査内容や結果の報告が行われております。
当社は、さまざまな社会的責任を果たしていくため、2004年よりCSR委員会を中心とした推進体制を構築しております。CSR委員会はコンプライアンス統括責任者(経営企画部門を統括する取締役)を委員長に、各部門責任者、子会社の代表者、労働組合代表者を委員とし、オブザーバーとして監査役に参加を求めております。
当社は、上記体制により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、独立社外取締役を含めた経営の監視体制並びに企業価値の向上を目指す上で、現状十分機能する体制が整っているものと考えております。

以上のコーポレート・ガバナンス体制を図で示しますと、次のとおりであります。

(2021年6月25日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき、会社法及び会社法施行規則に定める当グループの業務の適正を確保するための体制を、また、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
(a) 取締役及び執行役員その他の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス統括責任者(経営企画部門を統括する取締役)を委員長とする「CSR委員会」を設置する。
ⅱ) コンプライアンスの推進については、社長直轄の「CSR推進室」を設置し、「ジョーシングループ行動規範」を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
ⅲ) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処策がコンプライアンス統括責任者(経営企画部門を統括する取締役)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行役員会、監査役に報告される体制を構築する。
ⅳ) 「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。
ⅴ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「ジョーシングループ行動規範」において全従業員に徹底し、対応体制を整備する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ⅱ) 情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 損失の危機を管理する組織としてリスク管理統括責任者(経営企画部門を統括する取締役)を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
ⅱ) リスク管理委員会は、「CSR委員会」の下に設置された「コンプライアンス・プロジェクトチーム」や、内部統制制度への対応を行う「内部統制プロジェクトチーム」、その他個別業務ごとに設置された委員会等と、リスク管理に関し緊密に連携する。
ⅲ) リスク管理委員会は、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進するため、リスク管理委員会の下に「BCMS推進ワーキング会議」を設置する。
ⅳ) 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
ⅴ) 社長に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、内部監査規程に基づき、定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直す。
ⅵ) 当社及び子会社各社における内部統制の運用状況については、四半期毎に内部統制担当執行役員が取締役会に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動することとする。
ⅱ) 定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
ⅲ) 取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。
ⅳ) 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。
ⅴ) 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
ⅵ) 業務の効率化のため、必要な電子化を推進する。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 子会社取締役に当社取締役、執行役員及び幹部社員を就任させる。
ⅱ) 子会社監査役に当社監査役を就任させる。
ⅲ) 当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、CSR推進室が、当社コンプライアンス統括責任者の指示のもと、企業集団のコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
ⅳ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
ⅴ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても上記(d)ⅰ、ⅴ、ⅵについて準用する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会決議により、これを定める。
ⅱ) 当該従業員に関する具体的な人事については、監査役の同意を得て取締役会がこれを定める。
(g) 取締役及び執行役員その他の従業員が監査役に報告するための体制
ⅰ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
ⅱ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅲ) 当社の子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅳ) 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に周知する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
(h) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び執行役員その他の従業員にその説明を求めることとする。
ⅱ) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図っていく。
ⅲ) 監査役は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるために必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅳ) 監査役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
B.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり反社会的勢力排除に係る基本方針を定めております。
当グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除いたします。また、事業者としての社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すべく、以下の基本原則を遵守します。
(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
ⅰ) 組織としての対応
ⅱ) 外部専門機関との連携
ⅲ) 取引を含めた一切の関係遮断
ⅳ) 有事における民事と刑事の法的対応
ⅴ) 裏取引や資金提供の禁止
(b) 基本原則に基づく対応
ⅰ) 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖心を与えるものであり、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組織全体として対応します。
ⅱ) 反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保します。
ⅲ) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力通報運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連帯関係を構築します。
ⅳ) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
ⅴ) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ⅵ) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
ⅶ) 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
C.会社の支配に関する基本方針
(a) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定(以下「方針決定」といいます。)を支配する者は、長年にわたり築き上げた顧客、取引先、従業員等との信頼関係を最大限生かし、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させられる者でなければならないと考えております。
当社は、当社の株券等を大規模に買付ける買付行為であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また会社の支配権の移転を伴うような大規模な買付行為の提案に応じるか否かの判断は最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきと考えております。
しかし、株式の大規模な買付行為あるいは買付提案の中には、会社や株主に対して買付提案の内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値に照らして不十分または不適切であるもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのあるものなどが存在することも想定されます。
当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行うことなどにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
(b) 基本方針実現のための具体的な取組みの概要
ⅰ) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、家電商品・情報通信機器・エンタテインメント商品・住宅設備関連品・リフォームなどを扱い、専門性の高い多彩な業態店舗並びにインターネットショップなどを通じて、お客様に快適なライフスタイルを提供しております。
また、高度な専門性・生活提案・豊富な品揃え・リーズナブルな価格・安心確実なアフターサービスなど、創業以来変わらぬ「まごころサービス」の精神で、お客様との信頼関係の構築に努めております。
さらに当社は、コーポレート・ガバナンスの充実にも積極的に取組み、CSR推進室の設置を含め内部統制システムの整備に努め、公益通報体制の整備・プライバシーマークの認定取得(2005年4月)・ISO14001の認証取得(2000年3月)などに加え、省エネ型製品普及推進優良店にも数多くの店舗が認定されております。さらに、創業時から実践してまいりました取組みが評価され「製品安全対策優良企業表彰 大企業小売販売事業者部門 経済産業大臣賞」を3回連続で受賞(2008年、2010年、2012年)し、同制度が新たに創設した「製品安全対策ゴールド企業マーク」を使用する条件を満たしていることから、栄誉ある当該マークの授与第1号として選ばれました。また、2006年6月には、こうした取組みをまとめたCSR報告書を家電販売業界で初めて発行し、以降毎年更新しております。このように当社は、法令・社会規範の遵守や環境保全といった企業としての社会的責任を果たし、会社全体の企業価値及び株主共同の利益の最大化を追求すべく、効果的かつ適正な企業経営の推進に努めております。
ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者によって方針決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2007年6月22日開催の当社第59回定時株主総会での決議により、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を導入し、2010年6月25日開催の当社第62回定時株主総会、2013年6月27日開催の当社第65回定時株主総会、次いで2016年6月28日開催の当社第68回定時株主総会において、それぞれ一部改定を行った上で更新いたしました。(以下「前対応方針」といいます。) 前対応方針の有効期間が、2019年6月25日開催の当社第71回定時株主総会の終結の時までであるため、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、2019年5月10日開催の当社取締役会において、前対応方針を更新することを決定し、同定時株主総会において決議されております。(以下「本対応方針」といいます。)
(c) 具体的な取組みに対する取締役会の判断及びその理由
ⅰ) 基本方針の実現に資する特別な取組みについて
基本方針の実現に資する特別な取組みについては、お客様に快適なライフスタイルを提供し、信頼関係の構築に努めること、また、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、企業価値の確保・向上、ひいては、株主共同の利益の確保・向上につながるものであり、株主共同の利益を損なうものではありません。
また、いずれも、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないとする基本方針に沿った取組みであるとともに、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者によって方針決定が支配されることを防止するための取組みについて
当社取締役会は、大規模買付者が現れた場合に、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するために、株主の皆様が十分な時間や情報に基づいて判断すること等を可能にするために本対応方針への更新を決定したものであり、本対応方針は、基本方針に沿った取組みであると考えております。
その内容としても、予め大規模買付者が遵守すべき一定のルールを設定し、大規模買付者がかかるルールを遵守しない場合、またはルールを遵守した場合でも当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合にのみ一定の対抗措置を採るものとされていることから、本対応方針は当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するための取組みであり、株主共同の利益を損なうものではないと考えております。
また、本対応方針は、当社取締役会が本対応方針を適正に運用し、当社取締役会の恣意的な判断を防止するため、当社取締役会から独立した第三者機関として、独立委員会を設置しております。そして大規模買付者に対する対抗措置の発動を行うか否かの判断を行う場合には、当社取締役会が独立委員会に対して諮問し、かかる諮問に基づいてなされた独立委員会の勧告を最大限尊重することで、当社取締役会の恣意的な判断を排除する仕組みとなっております。このようなことから、本対応方針は、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
さらに、本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(Ⅰ 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、Ⅱ 事前開示・株主意思の原則、Ⅲ 必要性・相当性の原則)を充足しており、高度の合理性を有する措置であります。
本対応方針は、前対応方針と同様に、3年ごとにその継続の可否について株主の皆様に決議していただく予定となっております。この点からも、本対応方針は、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
E.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
F.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
G.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
H.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。

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