有価証券報告書-第62期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/23 16:35
【資料】
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【項目】
120項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①2009年度新株予約権
平成21年5月28日取締役会決議
事業年度末日現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数650個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数65,000株(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成21年6月16日
~平成51年6月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員に在任中は行使することができず、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社から割当を受けた新株予約権及び新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストックオプションの全部を一括して行使することを要する。
(3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)前各号に定める他、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
2 割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

この他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 増加する資本金の額は、会社計算規則所定の資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を控除して得た額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) 新株予約権を行使した際に1株に満たない端株がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
②2010年度新株予約権
平成22年5月27日取締役会決議
事業年度末日現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数1,024個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数102,400株(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成22年6月15日
~平成52年6月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員に在任中は行使することができず、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社から割当を受けた新株予約権及び新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストックオプションの全部を一括して行使することを要する。
(3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)前各号に定める他、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
2 割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

この他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 増加する資本金の額は、会社計算規則所定の資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を控除して得た額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) 新株予約権を行使した際に1株に満たない端株がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
③2011年度新株予約権
平成23年5月26日取締役会決議
事業年度末日現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数1,456個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数145,600株(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成23年6月14日
~平成53年6月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員に在任中は行使することができず、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社から割当を受けた新株予約権及び新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストックオプションの全部を一括して行使することを要する。
(3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)前各号に定める他、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
2 割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

この他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 増加する資本金の額は、会社計算規則所定の資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を控除して得た額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) 新株予約権を行使した際に1株に満たない端株がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
④2012年度新株予約権
平成24年5月24日取締役会決議
事業年度末日現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数1,760個(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数176,000株(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成24年6月12日
~平成54年6月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員に在任中は行使することができず、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社から割当を受けた新株予約権及び新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストックオプションの全部を一括して行使することを要する。
(3)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)前各号に定める他、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
2 割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

この他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 増加する資本金の額は、会社計算規則所定の資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を控除して得た額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) 新株予約権を行使した際に1株に満たない端株がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。

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