有価証券報告書-第66期(2022/03/21-2023/03/20)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。この変更により、前事業年度の損益計算書において、「売上高」として計上していたものを、「営業収入」として計上しております。
2.配送代行料収入
当社の物流センターに納品される商品を分荷し店舗へ配送する対価として、従来は仕入先から受け取る対価を配送代行料収入として「営業収入」に計上しておりましたが、商品に対する支配の移転時期、商品の納入とその配送サービスに関する関連性を総合的に勘案した結果、「売上原価」から控除する方法に変更しております。
3.自社ポイント制度に係る収益認識
従来は付与したポイントの使用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、当該引当額及び使用されたポイントを費用として計上しておりましたが、付与したポイントについて将来の失効見込み等を考慮し、算定されたポイントの独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。この変更により、前事業年度の貸借対照表において、「ポイント引当金」及び「その他」に含まれている「預り金」の一部として計上していたものを、失効見込額を控除したうえで「契約負債」として計上するとともに、「販売費及び一般管理費」として計上していたものを「売上高」より控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の営業収益は65億38百万円減少し、売上原価は53億88百万円減少し、販売費及び一般管理費は11億49百万円減少し、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税引前当期純損失は0百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は0百万円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。この変更により、前事業年度の損益計算書において、「売上高」として計上していたものを、「営業収入」として計上しております。
2.配送代行料収入
当社の物流センターに納品される商品を分荷し店舗へ配送する対価として、従来は仕入先から受け取る対価を配送代行料収入として「営業収入」に計上しておりましたが、商品に対する支配の移転時期、商品の納入とその配送サービスに関する関連性を総合的に勘案した結果、「売上原価」から控除する方法に変更しております。
3.自社ポイント制度に係る収益認識
従来は付与したポイントの使用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、当該引当額及び使用されたポイントを費用として計上しておりましたが、付与したポイントについて将来の失効見込み等を考慮し、算定されたポイントの独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。この変更により、前事業年度の貸借対照表において、「ポイント引当金」及び「その他」に含まれている「預り金」の一部として計上していたものを、失効見込額を控除したうえで「契約負債」として計上するとともに、「販売費及び一般管理費」として計上していたものを「売上高」より控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の営業収益は65億38百万円減少し、売上原価は53億88百万円減少し、販売費及び一般管理費は11億49百万円減少し、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税引前当期純損失は0百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は0百万円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。