有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が平成30年1月1日から開始する事業年度の期首から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本となる原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、平成33年(2021年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を定めており、平成30年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
1.収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が平成30年1月1日から開始する事業年度の期首から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本となる原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、平成33年(2021年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を定めており、平成30年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。