有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。
当事業年度において監査等委員会は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
イ.決議事項として、監査基本方針・職務の分担・監査計画、会計監査人選任及びその監査報酬の同意、監査結果概要報告の承認、株主総会で決議された役員賞与の配分等
ロ.検討事項として、取締役会会議内容、子会社経営内容についての議論等
ハ.報告事項として、会計監査人からの監査報告、各事務所・子会社の内部統制モニタリング等
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
イ.取締役会その他の重要な会議への出席
ロ.経営陣との意見交換会の実施
ハ.取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ニ.重要な決議書類、契約書等の閲覧
ホ.本社及び主要な事務所の業務及び財産状況の調査
へ.取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ト.事業会社取締役会への出席及び営業の報告、その他必要事項の聴取
チ.内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、又は意見交換の実施
会計監査人との連携・報告状況は、以下のとおりであります。
イ.監査方針・監査計画の説明
ロ.各四半期のレビュー結果説明
ハ.監査品質の管理体制と運用の説明
ニ.KAM(監査上の主要な検討事項)の説明
ホ.期末監査報告
へ.内部統制リスク等の情報交換
②内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在2名の体制で構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、各部署及び関連会社の業務遂行状況について、「違法性、妥当性、効率性等」内部統制に関わる監査、サステナビリティ推進状況を監査するとともに、営業現場の業務遂行を監査し、内部統制機能の充実を図り、問題点については該当部署に随時改善を求めております。
これら内部監査に関わる状況については、代表取締役、各取締役に対して随時報告を行い、定期的に取締役会に報告を行うとともに、監査等委員会及び会計監査人に対しても随時報告を行い、情報交換等を通じて連携を密に行っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間:45年
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小幡 琢哉
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 学
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名となります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査委員は、解任した旨およびその理由を解任後最初に招集される株主総会に報告します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人の変更が必要である場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。各評価項目の評価結果から、当事業年度にかかる監査法人の評価は相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬については、会計監査人から毎期提示される年次監査計画に対し、前期の監査結果報告を踏まえて、監査目的、当社及び連結子会社別の監査日数や監査事業所等を検討のうえ、会計監査人と協議し、決定しております。監査報酬に関する契約は、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得たうえで締結しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び職務遂行状況などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。
当事業年度において監査等委員会は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岸田 浩 | 7回 | 7回 |
| 衣目 修三 | 7回 | 7回 |
| 桑山 斉 | 7回 | 7回 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
イ.決議事項として、監査基本方針・職務の分担・監査計画、会計監査人選任及びその監査報酬の同意、監査結果概要報告の承認、株主総会で決議された役員賞与の配分等
ロ.検討事項として、取締役会会議内容、子会社経営内容についての議論等
ハ.報告事項として、会計監査人からの監査報告、各事務所・子会社の内部統制モニタリング等
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
イ.取締役会その他の重要な会議への出席
ロ.経営陣との意見交換会の実施
ハ.取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ニ.重要な決議書類、契約書等の閲覧
ホ.本社及び主要な事務所の業務及び財産状況の調査
へ.取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ト.事業会社取締役会への出席及び営業の報告、その他必要事項の聴取
チ.内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、又は意見交換の実施
会計監査人との連携・報告状況は、以下のとおりであります。
イ.監査方針・監査計画の説明
ロ.各四半期のレビュー結果説明
ハ.監査品質の管理体制と運用の説明
ニ.KAM(監査上の主要な検討事項)の説明
ホ.期末監査報告
へ.内部統制リスク等の情報交換
②内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在2名の体制で構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、各部署及び関連会社の業務遂行状況について、「違法性、妥当性、効率性等」内部統制に関わる監査、サステナビリティ推進状況を監査するとともに、営業現場の業務遂行を監査し、内部統制機能の充実を図り、問題点については該当部署に随時改善を求めております。
これら内部監査に関わる状況については、代表取締役、各取締役に対して随時報告を行い、定期的に取締役会に報告を行うとともに、監査等委員会及び会計監査人に対しても随時報告を行い、情報交換等を通じて連携を密に行っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間:45年
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小幡 琢哉
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 学
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名となります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査委員は、解任した旨およびその理由を解任後最初に招集される株主総会に報告します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人の変更が必要である場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。各評価項目の評価結果から、当事業年度にかかる監査法人の評価は相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | 2 | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 38 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬については、会計監査人から毎期提示される年次監査計画に対し、前期の監査結果報告を踏まえて、監査目的、当社及び連結子会社別の監査日数や監査事業所等を検討のうえ、会計監査人と協議し、決定しております。監査報酬に関する契約は、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得たうえで締結しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び職務遂行状況などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。