有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
(1)当社グループの対処すべき課題の内容及び具体策
当社グループは、「強く、正しく、未来につながる企業に向けて、強みを磨いて圧倒的に存在感のある企業になる」を経営ビジョンとし、継続的に利益が出る体質への変換、ゼットにしか無い独自の価値を創造、一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土を構築していく。このため、当社グループの事業戦略の方針(「第2 事業の状況」、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(5)総括及び次期事業戦略の方針について」に記載している。)を徹底していくことが必要であり、下記の具体策を積極的に推進していく。
①継続的に利益が出る体質への変換
採算を基準に、グループ各社の不採算部門や不採算事業を見直し、改善や撤退を早期に実施し、さらに踏み込んだコスト構造の改革に取り組み、収益性と生産性の向上を図りながら低コスト経営を実現させる。
②ゼットにしかない独自の価値を創造
当社グループの強みは、卸機能を中心にメーカー機能や小売機能を有しており、差別化・仕組み・顧客満足(得意先・消費者)を基点とした当社グループにしかない独自の価値創造を目指し、販売力強化やマーケティング機能の向上を推進する。
③一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土の構築
強い企業集団として機能するために最も大事なことは、コミュニケーションであり、組織の壁を超えてコミュニケーションが増えれば、自然とチームワークが生まれ会社は一体化し、必ず強い企業集団となる。そのために、全社的横断的なコミュニケーションをより一層推進し、活力あふれる企業風土への変革を目指す。
(2)会社の支配に関する基本方針
Ⅰ. 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業価値を向上し、株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくためには、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくことが必要であると認識している。そして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としても、当社は、当社の企業価値の源泉を理解し、収益力の高い企業体質の構築及び持続的な成長の確保を通して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えている。
もとより、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社としても、当該大量取得行為を一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。
しかしながら、株主が株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかを判断するためには、当該大量取得行為の内容、目的、大量取得者の将来にわたる経営戦略等の必要な情報及び判断のための十分な時間の提供が前提となるが、昨今の株式大量取得の中には、そのような情報及び検討時間の提供が十分になされないまま、突如として大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行為が進められる事例が少なからず見受けられる。当社としては、そのような大量取得行為者は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれを生じさせる者であって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えている。
Ⅱ. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
イ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくための具体策として、①継続的に利益が出る体質への変換、②ゼットにしかない独自の価値を創造、③一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土の構築を図り、企業価値の向上に努める。
なお、詳細は、「第2 事業の状況」「3 対処すべき課題 (1)当社グループの対処すべき課題の内容及び具体策」に記載している。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組み
当社株式は、証券市場において自由な売買が可能であるが、短期的な利益を追求するグループ等による大量取得により、株主の皆様に不利益を与えるおそれがある。大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、当社の株主の皆様によってなされるべきものであるが、当社は、上記「Ⅰ.」のとおり、そのためにはかかる大量取得が行われる際に、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否か判断するのに必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があると考えている。
こうした観点から、当社は、平成25年6月27日開催の第64回定時株主総会において、平成23年6月29日開催の第62回定時株主総会で継続の承認決議された「当社株式の大量取得行為に関する対応方針」について、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、再度継続の承認決議を得た。(以下、更新後の対応方針を「本ルール」という)。
本ルールは、いわゆる「事前警告型」買収防衛策であり、その概要は、①大量取得者は、大量取得行為に先立ち、株主の皆様が当該大量取得行為を受け入れるか否か検討するために必要かつ十分な情報として当社取締役会が本ルールに従って求める情報を提供しなければならない。②提供された情報に基づき、当社取締役会、特別委員会が当該大量取得行為について評価検討を行なうための期間を設け、かかる期間が経過するまでは大量取得行為を開始することができない。③大量取得者が本ルールに従わない場合等、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るため、特別委員会の助言、勧告を最大限尊重して、対抗措置として、新株予約権の発行等を行う場合がある、というものである。
Ⅲ. 具体的な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記「Ⅱ. 」の具体的な取り組みについて、以下のように判断している。
イ. 上記基本方針を実現するための当社の具体的な取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるためのものであり、まさに基本方針に沿うものである。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして当社がその導入を決議した本ルールは、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否かを判断するために必要な情報及び判断のための十分な時間を確保することにより、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、これは上記基本方針に沿うものである。さらに、本ルールは、①株主総会においてその導入、継続の可否を株主の皆様に諮るものであること、②合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動できないように設定されていること、③独立性の高い社外監査役等によって構成され、当社の費用で独立した第三者の専門家の助言を得ることができる等の権限が認められた特別委員会が設置されているうえ、本ルールの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、④有効期間が2年と定められているうえ、有効期間の満了までに再度株主総会において株主の皆様によりその継続の可否についてご決議いただくこととしていること、⑤株主の皆様により選任された取締役で構成される取締役会により有効期間の満了前においてもいつでも廃止できるとされていること等により、その公正性、客観性が確保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。
当社グループは、「強く、正しく、未来につながる企業に向けて、強みを磨いて圧倒的に存在感のある企業になる」を経営ビジョンとし、継続的に利益が出る体質への変換、ゼットにしか無い独自の価値を創造、一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土を構築していく。このため、当社グループの事業戦略の方針(「第2 事業の状況」、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(5)総括及び次期事業戦略の方針について」に記載している。)を徹底していくことが必要であり、下記の具体策を積極的に推進していく。
①継続的に利益が出る体質への変換
採算を基準に、グループ各社の不採算部門や不採算事業を見直し、改善や撤退を早期に実施し、さらに踏み込んだコスト構造の改革に取り組み、収益性と生産性の向上を図りながら低コスト経営を実現させる。
②ゼットにしかない独自の価値を創造
当社グループの強みは、卸機能を中心にメーカー機能や小売機能を有しており、差別化・仕組み・顧客満足(得意先・消費者)を基点とした当社グループにしかない独自の価値創造を目指し、販売力強化やマーケティング機能の向上を推進する。
③一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土の構築
強い企業集団として機能するために最も大事なことは、コミュニケーションであり、組織の壁を超えてコミュニケーションが増えれば、自然とチームワークが生まれ会社は一体化し、必ず強い企業集団となる。そのために、全社的横断的なコミュニケーションをより一層推進し、活力あふれる企業風土への変革を目指す。
(2)会社の支配に関する基本方針
Ⅰ. 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業価値を向上し、株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくためには、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくことが必要であると認識している。そして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としても、当社は、当社の企業価値の源泉を理解し、収益力の高い企業体質の構築及び持続的な成長の確保を通して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えている。
もとより、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社としても、当該大量取得行為を一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。
しかしながら、株主が株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかを判断するためには、当該大量取得行為の内容、目的、大量取得者の将来にわたる経営戦略等の必要な情報及び判断のための十分な時間の提供が前提となるが、昨今の株式大量取得の中には、そのような情報及び検討時間の提供が十分になされないまま、突如として大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行為が進められる事例が少なからず見受けられる。当社としては、そのような大量取得行為者は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれを生じさせる者であって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えている。
Ⅱ. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
イ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は、収益力の高い企業体質を構築し、持続的な成長を確保していくための具体策として、①継続的に利益が出る体質への変換、②ゼットにしかない独自の価値を創造、③一体化し、コミュニケーションにあふれ、活力ある企業風土の構築を図り、企業価値の向上に努める。
なお、詳細は、「第2 事業の状況」「3 対処すべき課題 (1)当社グループの対処すべき課題の内容及び具体策」に記載している。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組み
当社株式は、証券市場において自由な売買が可能であるが、短期的な利益を追求するグループ等による大量取得により、株主の皆様に不利益を与えるおそれがある。大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、当社の株主の皆様によってなされるべきものであるが、当社は、上記「Ⅰ.」のとおり、そのためにはかかる大量取得が行われる際に、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否か判断するのに必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があると考えている。
こうした観点から、当社は、平成25年6月27日開催の第64回定時株主総会において、平成23年6月29日開催の第62回定時株主総会で継続の承認決議された「当社株式の大量取得行為に関する対応方針」について、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、再度継続の承認決議を得た。(以下、更新後の対応方針を「本ルール」という)。
本ルールは、いわゆる「事前警告型」買収防衛策であり、その概要は、①大量取得者は、大量取得行為に先立ち、株主の皆様が当該大量取得行為を受け入れるか否か検討するために必要かつ十分な情報として当社取締役会が本ルールに従って求める情報を提供しなければならない。②提供された情報に基づき、当社取締役会、特別委員会が当該大量取得行為について評価検討を行なうための期間を設け、かかる期間が経過するまでは大量取得行為を開始することができない。③大量取得者が本ルールに従わない場合等、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るため、特別委員会の助言、勧告を最大限尊重して、対抗措置として、新株予約権の発行等を行う場合がある、というものである。
Ⅲ. 具体的な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記「Ⅱ. 」の具体的な取り組みについて、以下のように判断している。
イ. 上記基本方針を実現するための当社の具体的な取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるためのものであり、まさに基本方針に沿うものである。
ロ. 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして当社がその導入を決議した本ルールは、株主の皆様が大量取得行為を受け入れるか否かを判断するために必要な情報及び判断のための十分な時間を確保することにより、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、これは上記基本方針に沿うものである。さらに、本ルールは、①株主総会においてその導入、継続の可否を株主の皆様に諮るものであること、②合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動できないように設定されていること、③独立性の高い社外監査役等によって構成され、当社の費用で独立した第三者の専門家の助言を得ることができる等の権限が認められた特別委員会が設置されているうえ、本ルールの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、④有効期間が2年と定められているうえ、有効期間の満了までに再度株主総会において株主の皆様によりその継続の可否についてご決議いただくこととしていること、⑤株主の皆様により選任された取締役で構成される取締役会により有効期間の満了前においてもいつでも廃止できるとされていること等により、その公正性、客観性が確保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。