- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が50百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が50百万円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
2015/05/22 14:22- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が69百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が69百万円増加しております。
4.連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
2015/05/22 14:22