有価証券報告書-第68期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が50百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が50百万円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成27年3月1日から平成28年2月29日まで 35.64%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.06%
平成29年3月1日以降 32.30%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が150百万円減少し、その他有価証券評価差額金が159百万円増加し、法人税等調整額が309百万円増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 153百万円 | 103百万円 | |
| 賞与引当金 | 176 | 164 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2 | 1 | |
| 未払事業所税 | 35 | 33 | |
| たな卸資産評価損 | 148 | 143 | |
| 資産除去債務 | 6 | 1 | |
| その他 | 30 | 28 | |
| 計 | 555 | 474 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 2,494 | 2,532 | |
| 貸倒引当金 | 141 | 136 | |
| 減価償却超過額 | 649 | 621 | |
| 土地減損損失 | 537 | 530 | |
| リース資産減損勘定 | 25 | 17 | |
| 投資有価証券評価損 | 22 | 22 | |
| 関係会社株式評価損 | 194 | 194 | |
| 転貸損失引当金 | 82 | 66 | |
| 債務保証損失引当金 | 178 | 178 | |
| 資産除去債務 | 525 | 535 | |
| 株式報酬費用 | 40 | 50 | |
| その他 | 160 | 161 | |
| 計 | 5,054 | 5,046 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,609 | 5,521 | |
| 評価性引当額 | △1,298 | △1,300 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,311 | 4,220 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △116 | △107 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,213 | △1,697 | |
| 計 | △1,329 | △1,804 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,981 | 2,415 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.07 | 0.11 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.96 | △1.89 | |
| 住民税均等割 | 3.00 | 3.64 | |
| 評価性引当額 | 0.14 | 0.03 | |
| その他 | △0.18 | 0.58 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.08 | 40.48 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が50百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が50百万円増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成27年3月1日から平成28年2月29日まで 35.64%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.06%
平成29年3月1日以降 32.30%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が150百万円減少し、その他有価証券評価差額金が159百万円増加し、法人税等調整額が309百万円増加いたします。