有価証券報告書-第79期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社における監査役監査は、監査役会で決定した監査実施計画、監査業務分担に従って監査を行い、取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べるなど、各監査役が職務を果たしております。
監査役会は、社内常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行います。
当連結会計年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況等です。
また、常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類や各種契約書等の閲覧、業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門として内部監査室が設置されており、8名の人員で構成されております。内部監査は、内部監査規程及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署の業務監査を定期的に実施しており、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で経営諸活動の遂行状況を検討評価する活動を行っております。また、金融商品取引法が定める「内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は、常勤監査役または会計監査人との間で、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の実施計画や結果について、定期的かつ必要に応じて情報共有や意見交換を行い、相互に連携強化を図っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査室は、内部監査の監査結果と改善状況等について、代表取締役社長及び常勤監査役へ随時報告を行うとともに、経営会議、取締役会及び監査役会に対しても、定期的に概要を報告し内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2013年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久塚 清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた評価基準に従い、総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人を再任することが妥当であると判断し、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの職務執行状況についての報告を受けております。それらをもとに会計監査人に対する監査評価表を作成し、期間中の監査状況について検証しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
f.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び業務内容等を勘案し決定しております。
g.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の「監査及び期中レビュー計画説明書」に基づき、①監査業務の内容、②期中レビューの手続き、③期末監査の実施、④内部統制報告書の検証等における作業手続き、見積もり作業時間(人日)、及び単価等を検討した結果、妥当であると判断したものです。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社における監査役監査は、監査役会で決定した監査実施計画、監査業務分担に従って監査を行い、取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べるなど、各監査役が職務を果たしております。
監査役会は、社内常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行います。
当連結会計年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 | 塩田 昭二 | 12回 | 12回(100%) |
| 監査役(社外) | 山中 雅雄 | 12回 | 11回( 91%) |
| 監査役(社外) | 宇佐美 豊 | 12回 | 12回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況等です。
また、常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類や各種契約書等の閲覧、業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門として内部監査室が設置されており、8名の人員で構成されております。内部監査は、内部監査規程及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署の業務監査を定期的に実施しており、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で経営諸活動の遂行状況を検討評価する活動を行っております。また、金融商品取引法が定める「内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は、常勤監査役または会計監査人との間で、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の実施計画や結果について、定期的かつ必要に応じて情報共有や意見交換を行い、相互に連携強化を図っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査室は、内部監査の監査結果と改善状況等について、代表取締役社長及び常勤監査役へ随時報告を行うとともに、経営会議、取締役会及び監査役会に対しても、定期的に概要を報告し内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2013年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久塚 清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉江 俊志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた評価基準に従い、総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人を再任することが妥当であると判断し、選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの職務執行状況についての報告を受けております。それらをもとに会計監査人に対する監査評価表を作成し、期間中の監査状況について検証しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | 23 | - | - | - |
| 計 | 52 | - | 29 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
f.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び業務内容等を勘案し決定しております。
g.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の「監査及び期中レビュー計画説明書」に基づき、①監査業務の内容、②期中レビューの手続き、③期末監査の実施、④内部統制報告書の検証等における作業手続き、見積もり作業時間(人日)、及び単価等を検討した結果、妥当であると判断したものです。