有価証券報告書-第63期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/23 14:06
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。
当事業年度において開催された監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名当事業年度の出席回数
監査役会取締役会(注)
木 村 正 光15回/15回18回/18回
髙 橋 理恵子15回/15回18回/18回
篠 崎 岳15回/15回18回/18回
熊 谷 美知雄15回/15回18回/18回

(注)上記の取締役会開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
監査役会は原則として毎月1回開催しており、その他にも、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、1回あたりの平均所要時間は約74分であります。監査方針及び監査計画に基づき年間を通じて次のような決議、報告、協議がなされております。
決議:監査計画、会計監査人の再任、会計監査人の報酬に対する同意、監査役会の監査報告書等
報告:監査計画案、年間監査実績、重要会議内容確認、監査役月次活動状況報告、重要決裁内容確認等
協議:監査役会の監査報告書案、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役会の年間予算等
また、監査役監査についての実効性評価を行い、その結果を次期の監査方針及び監査計画に反映させております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容について、必要に応じて意見表明を行っております。また、監査役と取締役、執行役員の面談を定期的に実施し、適宜提言を行っております。さらに、取締役、執行役員、各部門担当者より随時報告を求めております。
常勤監査役は、取締役会の他に執行役員会等の重要な会議体に出席しております。また業務執行の意思決定に係る重要な決裁の内容を随時確認している他、取締役、執行役員、各部門担当者より必要に応じて報告を求めており、これらの内容は監査役会において適宜共有されております。
その他、監査役、社外取締役、経営監査室及び会計監査人は、定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の「経営監査室」(16名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、店舗各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施しているほか、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行しております。
また、監査の実効性と効率性の向上のため、監査役会及び会計監査人並びに法務・コンプライアンス部門と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にしております。
なお、監査結果は代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会へも適宜報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2002年以降
(注)2002年以前については調査が著しく困難であったため、当社が会社更生法更生手続終結後、提出を延期していた第37期有価証券報告書(1997年12期)を提出した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員:伊藤 達治、堀場 喬志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他29名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査役等とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・経営監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社74-76-
連結子会社----
74-76-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提 出 会 社4141
連 結 子 会 社5-5-
9191

(注)非監査業務の内容
(前連結会計年度)
デロイトトーマツ税理士法人に、税務申告に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
デロイトトーマツ税理士法人に、税務申告に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

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