有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、令和8年6月16日開催の取締役会において、令和8年9月末日を基準日とする株主優待より、制度を一部変更することについて、下記のとおり決議いたしました。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://srs-holdings.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月、9月末日の1,000株以上所有株主に対し、毎回一律12千円相当(1枚500円の食事券24枚)の株主優待券を贈呈する。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、令和8年6月16日開催の取締役会において、令和8年9月末日を基準日とする株主優待より、制度を一部変更することについて、下記のとおり決議いたしました。
| 株主優待券 | 贈呈基準(変更前) | 贈呈基準(変更後) |
| 年間 2,000円分(500円× 2枚×2回) | - | 100株以上500株未満 |
| 年間12,000円分(500円×12枚×2回) | - | 500株以上1,000株未満 |
| 年間24,000円分(500円×24枚×2回) | 1,000株以上 | 1,000株以上 |