法人税等調整額
連結
- 2016年2月29日
- -1億6454万
- 2017年2月28日
- 6558万
個別
- 2016年2月29日
- 1069万
- 2017年2月28日 +370.31%
- 5030万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等(連結)
- 2017/06/19 10:05
連結包括利益計算書前連結会計年度(自 平成27年5月21日至 平成28年2月29日) 当連結会計年度(自 平成28年3月1日至 平成29年2月28日) 法人税、住民税及び事業税 283,515 316,347 法人税等調整額 △20,558 35,619 法人税等合計 262,957 351,967
- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。2017/06/19 10:05
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は43,446千円減少し、法人税等調整額が43,446千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額が100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響はありません。 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%に変更となります。2017/06/19 10:05
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は100,641千円減少し、法人税等調整額が110,084千円、その他有価証券評価差額金が10,124千円、それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が681千円減少しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額が100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、この改正による影響は軽微であります。