訂正有価証券報告書-第64期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は43,446千円減少し、法人税等調整額が43,446千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額が100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 496千円 | -千円 |
| 賞与引当金 | 59 | 338 |
| 未払社会保険料 | - | 40 |
| 未払事業税 | 1,016 | 209 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,213 | 4,003 |
| 会社分割に伴う子会社株式 | 873,020 | 829,505 |
| 繰延税金資産の小計 | 878,806 | 834,097 |
| 評価性引当額 | - | △4,003 |
| 繰延税金資産合計 | 878,806 | 830,094 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他 | - | △1,597 |
| 繰延税金負債合計 | - | △1,597 |
| 繰延税金資産の純額 | 878,806 | 828,497 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 35.4% | 32.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 1.2 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | △32.9 |
| 過年度法人税額等 | - | 3.9 |
| 住民税の均等割額 | 0.4 | 0.2 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 7.4 | 6.9 |
| 評価性引当額の増減 | - | 0.7 |
| その他 | 0.0 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.5 | 12.7 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は43,446千円減少し、法人税等調整額が43,446千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額が100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響はありません。