有価証券報告書-第63期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
この税率変更により、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が90,182千円減少し、法人税等調整額(借方)が90,182千円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
なお、当該変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 貸倒引当金 | 210千円 | 496千円 |
| 賞与引当金 | 87,399 | 59 |
| 未払社会保険料 | 10,487 | - |
| 未払年金拠出金 | 1,289 | - |
| ポイント引当金 | 34,643 | - |
| 未払事業税 | 43,090 | 1,016 |
| その他 | 8,505 | - |
| 小計 | 185,626 | 1,573 |
| 評価性引当額 | △7,077 | - |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △10 | - |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 178,538 | 1,573 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 貸倒引当金 | 496,113 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 4,794 | 4,213 |
| 会社分割に伴う子会社株式 | - | 873,020 |
| 関係会社株式評価損 | 4,635 | - |
| 投資有価証券評価損 | 219,551 | - |
| 減損損失 | 528,112 | - |
| 事業用借地権 | 93,450 | - |
| 減価償却費 | 159,010 | - |
| 資産除去債務 | 447,435 | - |
| 小計 | 1,953,104 | 877,233 |
| 評価性引当額 | △1,061,881 | - |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △610,050 | - |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 281,172 | 877,233 |
| 繰延税金資産合計 | 459,711 | 878,806 |
| (繰延税金負債) | ||
| 繰延税金負債(流動) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | - |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 10 | - |
| 繰延税金負債(流動)小計 | - | - |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 資産除去債務に対する除去費用 | △180,267 | - |
| その他有価証券評価差額金 | △429,782 | - |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 610,050 | - |
| 繰延税金負債(固定)小計 | - | - |
| 繰延税金負債合計 | - | - |
| 繰延税金資産の純額 | 459,711 | 878,806 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 35.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 0.7 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | △0.4 |
| 過年度法人税額等 | 0.0 | - |
| 住民税の均等割額 | 0.9 | 0.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.3 | 7.4 |
| 評価性引当額の増減 | △3.2 | - |
| その他 | 0.0 | 0.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.9 | 43.5 |
3 法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
この税率変更により、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が90,182千円減少し、法人税等調整額(借方)が90,182千円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
なお、当該変更による影響は軽微であります。