四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(たな卸資産の評価方法の変更)
「会計方針の変更」に記載のとおり、商品(生鮮食料品を除く)について、一部の連結子会社において、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりましたが、在庫管理システムの改修に伴い、商品別の原価を把握することが可能になったため、第1四半期連結会計期間より、総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。
第1四半期連結会計期間の期首に在庫管理システムの改修を行ったことから、過年度に関する必要なデータが蓄積されておらず、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であるため、前連結会計年度末の商品の帳簿価額を第1四半期連結会計期間の期首残高として、期首から将来にわたり総平均法を適用しております。
この会計方針の変更による当第2四半期連結累計期間のセグメント利益への影響額は軽微であります。
(たな卸資産の評価方法の変更)
「会計方針の変更」に記載のとおり、商品(生鮮食料品を除く)について、一部の連結子会社において、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりましたが、在庫管理システムの改修に伴い、商品別の原価を把握することが可能になったため、第1四半期連結会計期間より、総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。
第1四半期連結会計期間の期首に在庫管理システムの改修を行ったことから、過年度に関する必要なデータが蓄積されておらず、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であるため、前連結会計年度末の商品の帳簿価額を第1四半期連結会計期間の期首残高として、期首から将来にわたり総平均法を適用しております。
この会計方針の変更による当第2四半期連結累計期間のセグメント利益への影響額は軽微であります。