有価証券報告書-第67期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 9:02
【資料】
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【項目】
144項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、スーパーマーケット事業を中心とする事業会社の管理・運営を通じて、「地域のお客様の普段の食生活と暮らしをより豊かに」を企業使命とし、地域社会に貢献し共に発展することによって、継続的な成長と企業価値を高めてまいります。
当社及び事業会社は、「お客様、お取引先様、株主様、地域社会」などすべてのステークホルダーから高い信頼を得て、企業の永続的な成長を遂げるための企業統治の確立を目的として、コーポレート・ガバナンスの強化充実を図ります。
当社は、グループ全体の管理統括、経営監視を行い、グループ全体の法令遵守の徹底、意思決定の迅速化、経営効率の向上を図るため、持株会社体制を構築し、純粋持株会社である当社のもと、各事業会社を支配下に置いております。このため、当社グループ全体の経営管理に係る業務の機能は当社に集中して配置しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(a) 業務執行の機能に係る事項
イ 取締役会
原則月1回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内の事情に精通した取締役9名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外取締役4名の13名で構成しております。
議 長:代表取締役社長 田中康男
構成員:代表取締役副社長 池邉恭行、代表取締役会長 斉田敏夫、専務取締役 清水実、専務取締役 富松俊一、取締役 川野友久、取締役 宇佐川浩之、取締役 青木保、取締役 吉村猛(社外取締役)、取締役監査等委員 舟川眞司、取締役監査等委員 柴尾敏夫(社外取締役)、取締役監査等委員 藤井智幸(社外取締役)、取締役監査等委員 上田和義(社外取締役)
ロ グループ経営会議
当社及び子会社の代表取締役及び指名された取締役によるグループ経営会議を原則月1回開催し、経営方針等及び重要な機関決定案件に関する報告・意見交換を実施しております。
議 長:代表取締役社長 田中康男
構成員:代表取締役副社長 池邉恭行、代表取締役会長 斉田敏夫、専務取締役 清水実、専務取締役 富松俊一、取締役 川野友久、取締役 宇佐川浩之、取締役 青木保、取締役 吉村猛(社外取締役)、取締役監査等委員 上田和義(社外取締役)
ハ グループ部会
当社の子会社担当部署において、毎月1回グループ部会を開催し、当社取締役会への付議事項、経営方針、経営課題に準拠したグループ運営に関する各部署の取組みについて協議、実施し、毎月の取締役会にて報告しております。
該当部署:グループ営業戦略部、グループ財務経理部、グループ総務部、グループ人事部、グループシステム部、グループ店舗開発部、グループ内部統制室、グループ経営企画室
ニ プロジェクトチーム
特定の課題解決のため、適時プロジェクトチームを結成し、担当する取締役がこれを統括しております。
当社と、株式会社アークス、株式会社バローホールディングスの3社の資本業務提携(2018年12月25日)により結成した、新日本スーパーマーケット同盟において、4つの分科会(商品分科会、運営分科会、間接部門分科会、次世代領域開発分科会)を組成し、相乗効果を生み出し、企業価値及び株式価値の一層の向上に努めるべく、商品開発や経費削減、人材育成など共同の取組みを行い、年4回のトップ報告会を行っております。
議 長:代表取締役社長 田中康男
構成員:代表取締役副社長 池邉恭行、代表取締役会長 斉田敏夫、専務取締役 清水実、専務取締役 富松俊一、取締役 川野友久、取締役 宇佐川浩之、取締役 青木保、㈱丸久専務取締役 宇多村美彦、㈱丸久常務取締役 國分辰男、㈱丸久取締役 小田尚文、㈱マルキョウ取締役 坂本守、㈱丸久システム管理部長 柳利幸
(b) 監査、監督の機能に係る事項
イ 監査等委員会
原則月1回開催し、取締役の職務執行の監査、当社及び当社グループの内部統制システムの構築及び運用状況の監視及び検証並びに監査報告の作成等を行っております。監査等委員会は、独立性の高い社外取締役である監査等委員3名と、社内の事情に精通した常勤監査等委員1名の4名で構成しております。
委員長:取締役監査等委員 上田和義(社外取締役)
構成員:取締役監査等委員 舟川眞司、取締役監査等委員 柴尾敏夫(社外取締役)、取締役監査等委員 藤井智幸(社外取締役)
ロ グループ内部統制室
当社の内部監査部門であるグループ内部統制室は、監査等委員会と連携し、当社及び当社子会社の各業務執行の適正性を監査しております。
ハ グループコンプライアンス委員会
当社は、持株会社として当社グループ全体のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに関する基本事項の周知・徹底を図るため、原則月1回、取締役並びに当社及び当社子会社の内部統制関係者が出席するグループコンプライアンス委員会を開催するとともに、当社子会社のコンプライアンス委員会と連携して業務遂行の適正性について監査し、コンプライアンス体制の構築・維持・向上を図っております。事務局はグループ内部統制室が務め、必要に応じて取締役会及び監査等委員会にその結果報告を行います。
委員長:代表取締役社長 田中康男
構成員:代表取締役副社長 池邉恭行、代表取締役会長 斉田敏夫、専務取締役 清水実、専務取締役 富松俊一、取締役 川野友久、取締役 宇佐川浩之、取締役 青木保、取締役 吉村猛(社外取締役)、取締役監査等委員 舟川眞司、取締役監査等委員 柴尾敏夫(社外取締役)、取締役監査等委員 藤井智幸(社外取締役)、取締役監査等委員 上田和義(社外取締役)
ニ グループ監査役会
当社監査等委員及び各事業会社監査役によるグループ監査役会を組織し、監査等委員会との連携及び情報の共有化をより深める事により、企業集団としてのガバナンス強化を図っております。
議 長:取締役監査等委員 舟川眞司
構成員:取締役監査等委員 藤井智幸(社外取締役)、㈱マルミヤストア監査役 織田茂富
(c) 指名、報酬決定等の機能に係る事項
独立社外取締役を委員長とする、任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役会の諮問機関として、当社及び事業会社の取締役、執行役員、監査役等(以下、「役員等」)の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かした意見を求め、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性を確保し、取締役会の監督機能と説明責任に独立性と客観性を持たせ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させております。
委員長:取締役監査等委員 上田和義(社外取締役)
構成員:代表取締役社長 田中康男、取締役監査等委員 柴尾敏夫(社外取締役)、取締役監査等委員 藤井智幸(社外取締役)
<コーポレート・ガバナンス模式図>0104010_001.pngb.企業統治の体制を採用している理由
当社は、企業価値の向上を図る観点から、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、2017年5月25日開催の第64期定時株主総会の承認により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、当社及び事業会社の取締役、執行役員、監査役等(以下、「役員等」)の指名及び報酬等について透明性を確保し、監督機能と説明責任に独立性と客観性を持たせ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として2020年1月10日に任意の指名・報酬委員会を設置しております。
これに伴い、上記体制により当社のガバナンス体制の適正性は確保されていると判断して現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社が取締役会で決議した業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)は、次のとおりであります。
(a) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社は、持株会社として当社グループ全体のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに関する基本事項の周知・徹底を図るため、原則月1回、取締役並びに当社及び当社子会社の内部統制関係者が出席するコンプライアンス委員会を開催するとともに、当社子会社のコンプライアンス委員会と連携して業務遂行の適正性について監査し、コンプライアンス体制の構築・維持・向上を図る。事務局はグループ内部統制室が務める。
ロ グループ内部統制室は、必要に応じて取締役会及び監査等委員会にその結果報告を行う。
ハ グループ公益通報者保護規定を制定し、通報処理体制を整備・運用する。
ニ 監査等委員会は、次に掲げる報告を受けた場合には、必要な調査を行い、状況に応じ適切な措置を講じる。
(イ) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の取締役からの報告
(ロ) 取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の会計監査人からの報告
(ハ) あらかじめ取締役と協議して定めた事項についての取締役又は使用人からの報告
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。
ロ 取締役及び監査等委員である取締役は、必要に応じて閲覧できるものとする。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社グループ全体における平常時のリスクに対しては、グループ総務部が中心となってリスク管理を行い、各事業会社単位でマニュアルの整備・教育などを実施する。
ロ 不測の事態、影響度の高いリスクに対しては、当社グループ全体の対策本部を設置し、適切かつ迅速な対応を図り、損害の拡大を防止する体制を整える。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 当社及び当社子会社は、取締役会を原則月1回開催し、必要に応じ臨時に開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行う。
ロ 取締役会に付議すべき事項及び取締役会の決定した事項に基づく業務の実施に関して協議を行うため、グループ経営企画室及びグループ総務部は関係部署と協議して起案上程するとともに、決定された事項について周知を図る。
ハ 当社及び当社子会社の代表取締役及び指名された取締役による経営会議を原則月1回開催し、経営方針等及び重要な機関決定案件に関する報告・意見交換を実施する。
ニ 特定の課題解決のため、適時プロジェクトチームを結成し、担当する取締役がこれを統轄する。
ホ 当社は、3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度の当社グループ全体の業績数値目標を定める。
(e) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社は、経営の自主性を尊重しつつ、当社グループ全体としてコンプライアンス及びリスク管理の基本的考え方を共有する。
ロ 子会社の重要な意思決定は当社の取締役会での承認を要するものとし、経営計画の進捗状況は当社の取締役会で報告するものとする。
ハ グループ内部統制室は当社及び当社子会社の各業務執行の適正性を監査する。
ニ 通報処理体制の範囲を当社グループ全体とする。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
イ 当社は、監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人を置くものとする。
(g) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。なお、使用人の職務評価については監査等委員会の意見を聴取するものとする。
(h) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。また、監査等委員会規則の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
ロ 監査等委員は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席する。また、その他の重要な会議にも出席することができるものとする。
(i) 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ 当社は、監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底を図るものとする。
(j) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ 当社は、監査等委員からの要請に応じ、監査等委員会の職務の執行に関連し生ずる費用について、事前申請又は事後速やかな報告により、その費用を前払い又は事後の支払いにより負担する。
(k) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査等委員会は、グループ内部統制室及び会計監査人と定期的に意見交換を実施し、相互に連携を図る。
ロ 監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部のアドバイザーを活用することができる。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理及びリスク統制規程を制定しており、当社グループ全体における平常時のリスクに対しては、グループ総務部が中心となってリスク管理を行い、各事業会社単位でマニュアルの整備・教育などを実施しております。一方、不測の事態、影響度の高いリスクに対しては、当社グループ全体の対策本部を設置し、適切かつ迅速な対応を図り、損害の拡大を防止する体制を整えております。
また、弁護士と顧問契約を締結し、法務リスクへの対応に努めております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
d.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定める旨を定款で定めております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。また、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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