収益認識会計基準等の適用につきましては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従来の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に対しては、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準の適用を行う前と比べて、当第2四半期累計期間の売上高236百万円及び営業収入7百万円が減少し、売上原価等も同額減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
2022/10/07 9:11