有価証券報告書-第46期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/05/28 15:25
【資料】
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【項目】
130項目
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年5月24日定時株主総会決議(平成24年6月21日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)1,375 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)137,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)972(注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年7月23日~
平成34年6月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,339(注)3
資本組入額 670
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
平成25年5月23日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)2,895(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)289,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,381(注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年7月5日~
平成35年5月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,963(注)3
資本組入額 982
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
平成26年5月22日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)3,630(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)366,300(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,571(注)2同左
新株予約権の行使期間平成28年7月8日~
平成36年5月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,226(注)3
資本組入額 1,113
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
②会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成26年9月17日取締役会決議
決議年月日事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)2,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(単元株式数100株)
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,688,232(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,133(注2)同左
新株予約権の行使期間2014年10月21日~
2019年9月20日(注3)
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 2,133
資本組入 1,067(注4)
同左
新株予約権の行使の条件(注5)同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない同左
代用払込みに関する事項(注6)同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)同左
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)10,045同左

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が当社普通
株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又
は移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金
額の合計額を、下記2記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株
未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額)は2,133円とする。
(2)転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要
項に定義する。以下同じ。)を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通
株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除
く。)の総数をいう。
調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×既発行株式数+発行又は処分株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を
下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他本新株
予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。但し、当社のストック
オプションプランその他本株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
3.2014年10月21日から2019年9月20日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)までとする。但し、
①税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、スクイーズ
アウトによる繰上償還又はクリーンアップ条項による繰上償還の場合には、当該償還日の5営業
日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)まで、②債務不履行等による期限の利益の喪失
の場合には、期限の利益の喪失時まで、また③本新株予約権付社債の所持人の選択による繰上償還
(プットオプション)の場合には、2017年10月6日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセン
ブルグ時間)までとする。上記いずれの場合も、2019年9月20日の銀行営業終了時(ルクセンブル
グ時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要
であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれか
の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものと
する。上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日
(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以
下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場
合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(当日含む。)から当該株主確定日(又
は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)
(当日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に
関連して株主を確定するために定められた日をいう。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)2019年7月5日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権付社債の所持人は、ある四半期
(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下、本(2)において同じ。)の最後の取引日(以
下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価格
の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2019年7月1日に開始する四
半期に関しては、2019年7月4日)までの期間において、本新株予約権を行使することができ
る。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①株式会社日本格付研究所(JCR)若しくはその承継格付機関による当社の長期優先債
務格付又は本新株予約権付社債の格付(格付がなされた場合に限る。以下同じ。)がB
B+(格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの)以下である期間
②当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、上記3.①記載の本社債の繰上償還の通
知を行った日以後の期間
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない
限り、当該組織再編等の効力発生日の30日前の日以後当該組織再編等の効力発生日の1日
前の日までの期間
なお、「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日
を含まない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面
金額と同額とする。
7.(1)本社債に基づく当社の義務が、組織再編等(以下に定義する。)に基づき承継会社等(以下
に定義する。)に移転する場合、承継会社等から本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約
権に代わる新たな新株予約権を付与することができる。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組
織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に
係る当社の義務を引き受ける会社、合併行為により新設された会社又は当社が吸収合併された会社、会社分割行為における相手方であって本新株予約権付社債に係る当社の義務を引き受ける会社、及
び持株会社化行為により当社の完全親会社となる会社を総称していうものとする。
「組織再編等」とは、合併行為、会社分割行為、持株会社化行為及びその他の日本法上の組織再編
行為をいう。「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併される(当
社が存続会社となる合併を除く。)旨の合併が当社の株主総会(株主総会における決議が必要でな
い場合には、取締役会)で承認された場合をいう。「会社分割行為」とは当社による新設分割又は
吸収分割(本社債に基づく当社の義務を当該分割の相手方に承継させる場合に限る。)が当社の
株主総会(株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会)で承認された場合をいう。
「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨の決
議決議が当社の株主総会(株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会)で承認され
た場合をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有
する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織
再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)
又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2.(2)と同様の調整に服する。
(i)合併行為(上記(1)に定義する。)又は持株会社化行為(下記(1)に定義する。)
の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる
数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できる
ように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又は
その他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通
株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるよに
する。
(ii)上記(i)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるよ
うるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い
方の日から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記5(2)と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の
金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行
わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

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