有価証券報告書-第56期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬限度額は、平成13年1月23日開催の臨時株主総会決議において、月額30百万円以内と決議されております。定款上の取締役の員数は10名であり、取締役報酬は、取締役会で定める内規により規定され、各取締役の能力や職責貢献に基づく固定報酬部分、利益率基準に基づく業績連動報酬部分、及び株主目線での企業価値向上を促すインセンティブ・プランとしての譲渡制限付株式報酬の3本で構成されております。なお、社外取締役については固定報酬のみで、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は適用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬限度額は、平成13年1月23日開催の臨時株主総会決議において、月額30百万円以内と決議されております。定款上の取締役の員数は10名であり、取締役報酬は、取締役会で定める内規により規定され、各取締役の能力や職責貢献に基づく固定報酬部分、利益率基準に基づく業績連動報酬部分、及び株主目線での企業価値向上を促すインセンティブ・プランとしての譲渡制限付株式報酬の3本で構成されております。なお、社外取締役については固定報酬のみで、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は適用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 199 | 199 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |