有価証券報告書-第39期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年1月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い平成27年12月期において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産を計算する法定実効税率は従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、変更後の実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年1月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い平成27年12月期において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産を計算する法定実効税率は従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、変更後の実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。